過払い金請求なら
大和市の木村司法書士事務所へ
過去に法定金利を超える金利の貸付契約で借入をしていた場合は、既に支払った利息で法定金利を超える部分は、法律上払い過ぎた利息として、これを利息としてではなく、その当時の借入金の元本に対しての返済であったとして再計算することができます。
この計算のことを引き直し計算といったりします。この引き直し計算をすると元本が減るばかりでなく、返済期間が長い場合は、ある時点で借入元本自体がなくなり、支払い過ぎの利息が充当されずに残ってしまうことがあります。この充当されずに残った部分のお金のことを過払い金といいます。
過払い金は、不当利得として借入業者に返還請求が出来ます。このことを過払い金返還請求とか過払い金請求などといいます。
当事務所は、長年、この過払い金返還請求を数多く取り扱ってきた実績がございます。
過払い金請求は、大和市の木村司法書士事務所にぜひおまかせください。
過払い金請求ができる条件
借入時期
最低でも改正貸金業法が完全施行された2010年(平成22年)以前の契約による借入であることが条件になります。ただし、実際にはそれ以前から新規契約の貸付金利を引き下げていた業者がほとんどで、2007年(平成19年)以前からの借入でなければ過払い金が発生している可能性はほぼありません。
借入の種類
業者との取引が、キャッシング取引(金銭の借入)であること。ショッピング取引(商品購入代金の立替払い等)は、元から低金利なので過払い金は発生しません。
借入先
アコムやプロミスなどの消費者金融が一般的ですが、ニコスなどのクレジット会社やマルイなどのデパート、イオンなどのスーパーマーケットやコンビニのカードでも平成19年以前にキャッシング取引があれば、過払い金が発生している可能性があります。
反対に、銀行のカードローンは、元々低金利なので古いものでも過払い金は発生しないことが多いです。また、例外として、ジャックスはクレジット会社ですが、かなり以前から低金利なので、まず過払い金は発生しません。
過払い金の請求が可能であること
- 完済から10年以内であること
完済から10年以上経過してしまうと、相手業者が民法による消滅時効の援用をするので、実質上、過払い金の請求をすることができなくなってしまいます。 - 倒産していないこと
過払い金の請求先が倒産していると請求できません。(武富士など) - ショッピングなどの利用残高が過払い金を上回らないこと
現在も利用している場合でも、平成19年以前にキャッシング取引があれば、引き直し計算の結果過払い金が発生している可能性はあります。
ただし、同じ業者にほかにショッピング取引もあり、その利用残高が発生している過払い金の額を上回っていると、過払い金だけ返還請求することはできません。(債務整理となり、信用情報に影響が出る恐れがあります。) - 途中で完済があると難しくなる場合もあります
平成19年以前にキャッシング取引があっても、途中でいったん完済して再度借入している場合などは、相手業者が取引の分断を主張することがあります。
これが裁判上でも認められると、分断以後の残債が分断前に発生していた過払い金の額を上回ってしまったり、分断前の過払い金が時効の援用により消滅したりすることにより、過払い金の返還を受けられなくなる場合があります。(債務整理となり、信用情報に影響が出る恐れもあります。)
当事務所の過払い金請求5つの特徴
1. 初回相談は無料です。
過払い金請求のご相談は、初回無料となっております。ご相談は、お電話、メール、予約制の来所相談で承ります。
まずは、お気軽にご相談ください。
2.完済後の過払い金の調査は無料です。
完済後の過払い金の有無の調査は無料です。調査の結果、過払い金がなかった場合には、費用は一切かかりません。
3.ご相談・面談は、認定司法書士自身が行います。
ご相談やご依頼後の面談は、すべて認定司法書士が対応いたします。大手事務所のように、最初だけ本職が面談し、その後の対応は事務員まかせといったことは一切ございませんので、最後まで安心しておませいただけます。
4.地元で安心という依頼者様が多数。
「チラシやCMでやってる都心の事務所か迷ったけど、顔が見える地元の事務所の方が安心なので..」という依頼者様に数多くご依頼いただいております。
当事務所は街中ではなく、閑静な住宅街にございますので、人目を気にすることなくお越しになれます。
もちろん、法律上、司法書士には守秘義務がありますので、ご相談・ご依頼内容が他に漏れることはございませんので、ご安心ください。
5.土日や営業時間外でもご利用が可能。
当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。
過払い金請求の手続きの流れ
当事務所における一般的な過払い金請求の手続きの流れは以下の通りです。
ご相談・お問合せ
過払い金請求のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
可能であれば、事前に借入額・借入期間をご記憶の範囲で整理しておいていただけるると、ご相談がスムーズに出来ます。
過払い金請求手続きのご依頼
当事務所へ過払い金請求手続きをご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。
来所していただきましたら、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなどの委任契約事項について詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を締結します。
当事務所が受任通知を発送
原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。
あわせて取引履歴も請求します。
約定残債がある場合は請求がストップし、債権者からお客様への連絡も来なくなります。
取引履歴到着・引き直し計算
相手業者からの取引履歴は、早ければ2週間ほどで当事務所へ開示されます。ただし、場合によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。開示が遅い場合は適宜相手業者に催促をいたします。
取引履歴が到着したら、当事務所にて取引履歴を法定金利で引き直し計算をいたします。なお、取引履歴と計算結果は必ずお客様に確認していただきます。
また、この時に、今後の回収方針について、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
当事務所が過払い金の請求及び回収
過払い金があった場合は、当事務所が相手業者に過払い金返還請求書を送付します。
返還交渉の結果和解が成立すれば、相手業者と和解書を取り交わし、当事務所の預かり口座に過払い金が返還されるまで待ちます。
交渉が決裂した場合や、回答期限までに連絡してこない業者に対しては、訴訟を提起して過払い金を回収します。
お客様指定口座へお振込み
過払い金が返還されましたら、最後に回収した過払い金から報酬等を精算させていただいたうえ、残金をお客様の指定預金口座へお振込みさせていただいて業務終了となります。
過払い金請求の費用
現在は取引がない完済した業者への過払い金請求の場合の費用です。
現在も取引がある場合は任意整理の費用となります。
着手金 | 不要 |
成功報酬 | 回収額の18%(消費税別) |
※訴訟による回収の場合は、訴訟報酬5万円(消費税別)と印紙代等の実費を別途いただきます。
当事務所の過払い金請求の事例
神奈川県大和市のE様の場合
Eさん(50代 女性)は、ご主人がギャンブルで作った借金の返済のために、自らが消費者金融等から借金をするようになりました。
その後にご主人とは離婚し、幼いお子さん2人を抱えての生活が始まりましたが、パート収入と児童手当等の諸手当だけでは生活費が足りず、その不足分を補うために更に借金を増やしてしまいました。
その後も生活は苦しく、借りては返しの状態が10年以上続きましたが、ようやくお子さんたちが成人して独立したことにより、生活に余裕ができ、借金をすべて完済することができました。
ある日ラジオのCMで過払い金のことを知り、自分にも過払い金があるのではと思いましたが、都心ではなく地元の専門家の方が安心できると思い、市内の当事務所へご相談に来られました。
当事務所で受任し、相手業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をした結果、全社で過払い金が発生しており、業者と返還交渉をした結果、無事以下のように回収できました。
借入先 | ピーク時借入額 | 引き直し計算の結果 | 過払い金回収額 |
A社 | 30万円 | △45万円 | 45万円 |
L社 | 50万円 | △68万円 | 64万円 |
P社 | 80万円 | △84万円 | 110万円 (元金+利息) |
合計 | 219万円 |
神奈川県座間市のB様の場合
Bさん(40代 男性 会社員)は、社会人になった頃から飲食代等の浪費が原因で、消費者金融等から借金をするようになりました。
やがて、月収だけでは返済が出来なくなり、返済のために借入をするいわゆる自転車操業が日常化し、その結果、月々の返済額は手取月収の半分近くにまで達してしまいました。
その後、総量規制の影響で新規の借入が出来なくなったことにより、自転車操業もできなくなり、当事務所へご相談に来られました。
当事務所で受任後に引き直し計算をした結果、1社を除いて全て過払いであることが判明し、債務が残った1社についても、回収した過払金で一括返済することが出来ました。
借入先 | 借入残高 | 引き直し計算の結果 | 回収額等 |
N社 | キャッシング 50万円 ショッピング 40万円 | キャッシング残債務 5万円 ショッピング残債務 40万円 | 他社過払い金で完済 |
A社 | 50万円 | △80万円 | 80万円 |
C社 | 40万円 | △60万円 | 55万円 |
P社 | 50万円 | △75万円 | 100万円 (元金+利息) |
合計 | 230万円 |