任意整理なら
大和市の木村司法書士事務所へ
任意整理は債務整理の方法の1つで、借入先業者と交渉して新たな返済方法を内容とする和解を成立させ、以後はその新たな返済方法によって返済をしていくというものです。
新たな返済方法とは、将来利息を免除し、原則元本のみを長期の分割払いで返済するというものとなります。なお、元本は、取引履歴を利息制限法の利率で再計算した元本となります。また、再計算の結果過払い金が発生していた場合には、回収して他の借金の返済に充てることができます。
任意整理は、継続した収入があって、月々の返済額が減りさえすれば返済が可能になるという方に向いた債務整理です。
当事務所には、長年、任意整理を数多く取り扱ってきた実績がございます。残債額と収入、家計状況などから、最善のご返済方法をお客様にご提案し、相手業者と和解を成立させます。
任意整理は、大和市の木村司法書士事務所にぜひおまかせください。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
- 借入が平成19年以前からある場合は、借金が減額され、場合によっては過払い金が発生している場合もある。
- 自己破産とは異なり、ギャンブル等が借金の原因でも大丈夫である。
- 自己破産のように官報に掲載されたりしないので、他人に知られることがない。
- 事情により、一部の借入先のみを対象とすることも可能である。
任意整理のデメリット
- 返済のためには一定の収入が必要なので、原則として、無職の人は就職しないと出来ない。
- 利息制限法で再計算後でも借金が残る場合は、信用情報の登録により、数年はローンが組めなくなる。
- あくまでも任意の交渉なので、相手が和解に応じないと成立しない。
当事務所の任意整理6つの特徴
1. 任意整理の初回相談は無料です。
任意整理のご相談は、初回無料となっております。ご相談は、お電話、メール、予約制の来所相談で承ります。
まずは、お気軽にご相談ください。
2.任意整理の着手金は不要。費用は分割払いが可能です。
任意整理の着手金は不要で、原則として費用も分割払いが可能です。契約時に一切お支払いがなくても受任通知はご契約当日に借入業者に送付します。
3.減額報酬はいただきません。
利息制限法で再計算した結果、借入元本が減額となった場合など、借金の総額が減額となっても、当事務所では一部の他事務所のような減額報酬はいただきません。
4.ご相談・面談は、認定司法書士自身が行います。
ご相談やご依頼後の面談は、すべて認定司法書士が対応いたします。大手事務所のように、最初だけ本職が面談し、その後の対応は事務員まかせといったことは一切ございませんので、最後まで安心しておませいただけます。
5.地元で安心という依頼者様が多数。
「チラシやCMでやってる都心の事務所か迷ったけど、顔が見える地元の事務所の方が安心なので..」という依頼者様に数多くご依頼いただいております。
当事務所は街中ではなく、閑静な住宅街にございますので、人目を気にすることなくお越しになれます。
もちろん、法律上、司法書士には守秘義務がありますので、ご相談・ご依頼内容が他に漏れることはございませんので、ご安心ください。
6.土日や営業時間外でもご利用が可能。
当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。
任意整理の手続きの流れ
当事務所における一般的な任意整理の手続きの流れは以下の通りです。
ご相談・お問合せ
任意整理のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
可能であれば、事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理しておいていただけるると、ご相談がスムーズに出来ます。
任意整理のご依頼
当事務所へ任意整理をご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。
来所していただきましたら、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなどの委任契約事項について詳しく説明させていただいた上で、お客様と債務整理の委任契約を結びます。
当事務所が受任通知を発送
原則は当日、遅くても翌日には業者へ受任通知を発送します。あわせて取引履歴も請求します。
これにより相手業者からお客様への取立がストップし、相手業者からお客様への電話連絡も来なくなります。
また、少なくとも手続き終了までは返済する必要もなくなりますので、この間に手続き費用を分割で支払うことができます。
取引履歴到着・引き直し計算
相手業者からの取引履歴が早ければ2週間ほどで当事務所へ開示されます。ただし、場合によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。開示が遅い場合は適宜催促をします。
取引履歴が到着したら、借入時の利息が超過金利の場合は、当事務所にて取引履歴を法定金利で引き直し計算をいたします。 取引履歴と計算結果は必ずお客様に確認していただきます。
また、最後の弁済より5年が経過している場合は、消滅時効の援用を検討します。
当事務所にて和解案の作成
全ての計算結果と月々の手取収入等を比較して分割返済が十分可能であると判断できれば、任意整理に方針を決定し、債務が残ったものについては、お客様とご相談の上、分割返済等の和解案を作成します。
また、過払い金があった場合は、業者に返還請求をして回収します。回収された過払い金は、他の借金の返済に充てることが出来ます。
過払い金については、過払い金請求をご覧ください。
当事務所が業者と交渉・和解成立
当事務所が返済計画の和解案を業者に提示して交渉します。和解が成立したら和解書を取り交わします。
最後に当事務所よりお客様に和解書と返済計画表をお渡ししますので、お客様により返済を開始していただきます。
任意整理の費用
債権者数 | 基本報酬(消費税別) |
---|---|
3社まで | 3万円×債権者数 |
4社目以降 | 2万円×債権者数 |
例として、
2社の場合 3万×2=6万円
3社の場合 3万×3=9万円
4社の場合 9万+2万=11万円
5社の場合 9万+2万×2=13万円
着手金不要。基本報酬は分割払いが可能。
過払い金があった場合は、回収額の18%(消費税別)を成功報酬としていただきます。
(訴訟による回収の場合は、訴訟報酬5万円(消費税別)と印紙代等の実費を別途いただきます。)
借金減額分に対する成功報酬「減額報酬」はいただきません。
当事務所の任意整理の事例
神奈川県大和市のA様の場合
Aさん(30代 男性 会社員)は、独身の頃にパチンコ等のギャンブルにのめり込み、消費者金融等から借入をしてまでするようになりました。
やがて、結婚を機にギャンブルとは縁を切りましたが、収入から家賃・生活費を除くと1人暮らしの頃のように思うように返済資金が捻出出来なくなったことに加え、その後に子供の出産費用や衣服代でクレジット会社の立替利用が増えてしまい、将来にも非常に不安を感じるようになったため、当事務所へご相談に来られました。
貸金業法施行後の借入のためすべて法定金利内の借入で、借金自体の減額はありませんでしたが、将来利息カットの長期分割返済で各業者と和解することができたので、月々の返済額がかなり楽になりました。ご本人は、借金完済までのゴールが確実に見えるようになったと安心しておられました。
借入先 | 借入金額 (返済月額) | 任意整理後の返済月額 |
C社 | 77万円 (20,000円) | 12,800円×60回 |
E社 | 50万円 (12,000円) | 8,300円×60回 |
T社 | 28万円 (11,000円) | 5,000円×56回 |
L社 | 20万円 (8,000円) | 5,000円×40回 |
合計 | 175万円 (51,000円) | 合計 月額31,100円 |
神奈川県座間市のB様の場合
Bさん(40代 男性 会社員)は、社会人になった頃から飲食代等の浪費が原因で、消費者金融等から借金をするようになりました。
やがて、月収だけでは返済が出来なくなり、返済のために借入をするいわゆる自転車操業が日常化し、その結果、月々の返済額は手取月収の半分近くにまで達してしまいました。
その後、総量規制の影響で新規の借入が出来なくなったことにより、自転車操業もできなくなり、当事務所へご相談に来られました。
当事務所で受任後に引き直し計算をした結果、1社を除いて全て過払いであることが判明し、債務が残った1社についても、回収した過払金で一括返済することが出来ました。
借入先 | 借入残高 | 引き直し計算の結果 | 回収額等 |
N社 | キャッシング 50万円 ショッピング 40万円 | キャッシング残債務 5万円 ショッピング残債務40万円 | 他社過払い金で完済 |
A社 | 50万円 | △80万円 | 80万円 |
C社 | 40万円 | △60万円 | 55万円 |
P社 | 50万円 | △75万円 | 100万円 (元金+利息) |
合計 | 230万円 |