当事務所の会社登記についてのFAQ

手続きの費用を知りたいのですが?

会社登記の費用は登記の種類によって異なります。概算については費用のページをご覧ください。
また、お見積りも可能ですのでお気軽にお問合せください。

相談や費用の見積依頼の際に必要なものがありますか?

会社変更登記のご相談や費用の見積依頼の際に最低限必要なものは、会社の履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)と最新の会社の定款です。その他に株主名簿(法人税の同族会社判定)、議事録、決算書などが必要となる場合がありますが、登記の内容によって異なりますので、お問合せ時に個別にご案内させていただきます。
なお、業務のご依頼の際には、代表者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご提示をいただきますのでご協力ください。

会社の履歴事項全部証明書はどこでとれますか

登記事項証明書は最寄りの法務局(登記所)で取得できます。登記の管轄に関係なく、基本的にどこの法務局でも全国の会社・法人の登記事項証明書の取得が可能です。また、「法務省オンライン申請システム」を利用してインターネットで郵送請求することもできます。

自分で登記したいのですが、作成した申請書や議事録等の書類のチェックだけをしてもらえますか?

誠に申し訳ございませんが、一部分だけに関与することでは責任がもてませんので当司法書士事務所ではお引き受けしておりません。法務局の登記相談をご利用ください。

会社設立登記に関するFAQ

会社設立登記の費用はいくらですか?

設立する会社が株式会社か、合同会社かで、費用が異なります。詳しくは費用のページをご覧ください。

会社設立登記が終わるまでにどのくらい時間がかかりますか?

登記自体は法務局に申請してからおおむね1週間から2週間で完了しますが、その前の会社定款等の必要書類の作成、定款の認証、お客様の方でしていただく出資金の入金などでかかる日数を入れると、株式会社の場合はトータルでだいたい3週間から1ケ月ほどかかります。なお、法務局に登記を申請する日が「会社設立日」となりますので、設立希望日がある場合は日程に余裕をもって設立準備を始める必要があります。

会社設立登記の必要書類には何がありますか?

お客様の方でご用意していただくものとしては、出資者及び役員の印鑑証明書などが必要になります。手続きで必要となる会社の定款などの書類は当司法書士事務所にて作成いたします。詳しくは株式会社設立のページ、合同会社設立のページをご覧ください。

会社の定款とは何ですか?

会社の定款とは、会社の組織及び活動に関する根本規則を記したもので、いわば会社の憲法のようなものです。会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。

定款には必ず公証人の認証が必要なのですか?

株式会社を設立するときの最初の定款は、公証役場で公証人の認証を受けなければその効力を生じません。
定款の認証は、発起人またその代理人が公証役場に出頭して行うことによって行いますが、現在は環境が整えばオンラインで行うことも可能となっています。なお、合同会社の定款には公証人の認証は不要です。

取締役が1名でも株式会社が作れますか?

取締役1名でも株式会社の設立はできます。監査役や取締役会は任意の会社機関となりましたので、ご自身お1人だけが株主(出資者)兼取締役ということでも株式会社は設立できます。また、後から取締役を増員することも可能です。

資本金1円でも株式会社が作れますか?

かつてあった最低資本金の制度は撤廃されましたので、資本金1円でも株式会社の設立はできます。ただし、実際に会社を運営していくには最初から多少なりとも運転資金が必要ですし、対外的にも出資金1円の会社では「会社の信用」という面で問題があるかと思いますので、ある程度のまとまった金額である方が良いと思います。ちなみに、過去に当司法書士事務所で扱った株式会社の設立では、資本金100万円以上の会社がほとんどでした。

役員変更登記に関するFAQ

株式会社の取締役、監査役の任期は伸長できますか?

法定の株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、株式に譲渡制限がある会社は定款で規定すれば、どちらも選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸長することができます。

会社の役員変更の登記はいつまでにしなければなりませんか?

役員に変更があった時から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。変更があった時とは具体的には、「辞任」「就任」「退任」「死亡」などの時からとなります。もし、申請を怠ると過怠期間に応じた過料に処せられることがありますので、役員に変更が生じたら早めに申請しましょう。

役員に変更がなければ登記をしなくても良いのですか?

株式会社の取締役等の役員は、法定または定款で定められた任期の満了をもって必ず退任しますので、仮に同じ人が再任されたとしても「重任」などの登記をしなければなりません。申請を怠ると過料が処せられますので必ず登記を申請しましょう。

その他会社登記に関するFAQ

会社の事業目的を追加したいのですが?

会社の事業目的を追加するには、株主総会で「会社の目的」を追加する定款変更決議をして、「会社の目的の変更登記」をする必要があります。なお、事業に関する許認可の申請や更新のために会社の目的を追加変更する場合には、決まった目的事項や使用しなければならない用語などがある場合がありますので、事前に確認したうえで定款変更の決議をするようにしましょう。

会社の商号を変更したいのですが何か制限はありますか?

会社法の施行によって登記における類似商号の規制はなくなりましたので、同一本店所在地でない限り他と同一の商号を使うことも可能ではありますが、既に同一市区町村内において、同一商号を同一営業目的で使用している会社があるにもかかわらず、後から同一の商号を使用すると不正競争防止法における「不正競争」として損害賠償を請求されるおそれがありますので、同一商号や極めて類似した商号は避けた方がよいでしょう。

会社法施行後の有限会社はどのような扱いになっていますか?

会社法の施行により有限会社は廃止されましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」という名称で株式会社の一形態として存続しています。ただし、株式会社とまったく同じではなく、役員の任期に関する規定については会社法が適用されないなど一部株式会社とは異なる扱いを受けています。

有限会社を株式会社という名称に変更したいのですが。

株主総会で定款変更決議をして商号を「株式会社」を用いたものに変更し、本店所在地管轄の法務局に商号変更後の株式会社についての株式会社設立登記と有限会社の解散登記をすることによって、有限会社を株式会社に変更することができます。

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