当事務所の不動産登記についてのFAQ

手続きの費用を知りたいのですが?

不動産登記の費用は登記の種類によって異なります。概算については費用一覧のページをご覧ください。
また、お見積りも可能ですのでお気軽にお問合せください。

費用の見積もりに必要なものがありますか?

概算でよろしければ、抵当権抹消の場合は金融機関から送られてきた書類を、相続などの名義変更の登記であれば、固定資産税評価証明書(役所送付の固定資産税納税通知書別紙の課税明細書でも結構です)をお手元にご用意のうえお問合せください。詳細な見積もりをご希望の場合は登記事項証明書もご用意ください。登記事項証明書については有料となりますが、当方でご用意も可能です。

固定資産税評価証明書はどこでとれますか?

物件所在地の市町村役場の資産税課などでとれます。東京23区は都税事務所となります。道路などの非課税土地以外は、毎年役所から送付される固定資産税納税通知書にある課税明細書でも代用が可能です。

登記事項証明書はどこでとれますか

登記事項証明書は最寄りの法務局(登記所)で取得できます。登記の管轄に関係なく、基本的にどこの法務局でも全国の不動産の登記事項証明書の取得が可能です。その際には、物件の住所ではなく、正確な「所在」、「地番」、「家屋番号」を記入して申請することになりますので、記入時の参照用に権利証(登記識別情報通知書)や固定資産税納税通知書をご用意のうえご請求ください。
また、「法務省オンライン申請システム」を利用してインターネットで郵送請求することもできます。

お願いしてから登記が終わるまでに何日くらいかかりますか?

登記自体は法務局に申請してからおおむね1週間から2週間で完了しますが、その前の必要書類の用意等の準備段階に何日かかるかで終了までの日数が変わってまいります。当事務所で用意する書類はなるべく早く用意するように心がけておりますが、遺産分割協議書などの関係者の署名捺印が必要なものについてはお客様のご都合次第で所要日数が変わってまいります。

登記に必要な戸籍謄本や住民票などはとっていただけますか?

はい。当司法書士事務所に登記をご依頼いただく場合には、戸籍謄本や住民票などの代行取得が可能です。なお、業務の依頼がなく、戸籍謄本等の代行取得だけをしてほしいというご要望には、法律で禁じられておりますのでお応えすることができません。ただし、相続手続きで戸籍謄本等が必要な場合には、法務局の法定相続情報一覧図の代行取得としてお受けすることができますのでご相談ください。

遠方の不動産の登記でもお願いできますか?

はい。相続登記や抵当権抹消登記などは遠方にある不動産でも受任が可能です。贈与や売買などの名義変更の登記については、当事者双方が当事務所にご来所いただくことや物件の確認ができること等が条件となりますので、物件所在地管轄の司法書士をおすすめいたします。

権利証を失くしてしまったので再発行してもらえますか?

権利証(登記識別情報)は再発行されません。新たな登記をする時に必要になった場合には、「①事前通知制度を利用する。②資格者代理人が本人確認情報を作成する。③公証人による認証制度を利用する。」のいずれかによることになります。売買や抵当権設定などで必要になったときにその登記をする司法書士にご相談くだされば大丈夫です。

自分で登記したいのですが、作成した申請書等の書類を見ていただけますか?

誠に申し訳ございませんが、一部分だけに関与することでは責任がもてませんので当司法書士事務所ではお引き受けしておりません。法務局の登記相談をご利用ください。

相続登記に関するFAQ

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

今までは特に期限はありませんでしたが、法改正により、今後は不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。法律の施行日は未定ですが、施行された後は正当な理由なく相続登記を期限内にぜず、かつそれに代わる相続人申告登記もしない場合は、10万円以下の過料が課されてしまいます。

また、相続登記をせずに長年放置すると、その間に次の相続が発生して相続人の数が増え、相続人間での遺産分割の話し合いが難しくなり、相続登記をすること自体が難しくなるおそれがあります。後の世代に問題を残さないといった点からも、相続が発生したら早めに相続登記をしましょう。

故人が所有していた不動産を調べる方法はありますか?

まずは、自宅などを探して「固定資産税納税通知書」や「権利証」(登記識別情報通知)を見つけましょう。これらが見つからない場合や 故人が自宅以外にも不動産を持っている可能性がある場合は、 市区町村役場で「名寄帳」を取得しましょう。名寄帳とは、市区町村が管理する不動産の課税台帳のことで、納税義務者ごとにその所有する土地・建物の一覧が記載されているものです。

名寄帳には、課税されている不動産はもちろん、納税通知書には載っていない非課税の不動産も記載されているので、その市町村内にある個人所有の不動産の「地番」や「家屋番号」を一度にすべて把握できるので非常に便利です。

また、名寄帳でも記載漏れがある場合がありますので、さらに法務局で「公図」を取得して、故人の所有不動産の近辺に他に所有の可能性がありそうな土地がないかを確認します。もしそのような土地があったら、念のためにその土地の登記簿謄本も取得して所有者を確認します。よくあるのが、ご近所と共有で所有している道路やゴミ置き場、共同の浄化槽設置場所、車の転回場所として使用している路地のどんづまりにある土地などです。当司法書士事務所では登記のご依頼があった場合には、該当土地の近辺に他に所有土地がないかを必ず公図と登記事項証明書等で、場合によっては名寄帳で確認しております。

相続登記の費用はいくらですか?

相続登記の費用は不動産の固定資産税評価額によって変動しますので、一律にいくらとは申し上げられませんが、過去に当司法書士事務所で取り扱った案件のほとんどが、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計が10万円から16万円の範囲内に収まります。まれに「土地が広い」、「駅から近い」などの要因で固定資産税評価額が高額な場合や登記が複数になるような場合には、それ以上になることもございます。いずれにせよ、固定資産税評価額が分かればお見積りが可能ですので、固定資産税評価証明書もしくは納税通知書をご用意のうえ、お気軽にお問合せください。

相続登記が終わるまでにどのくらい時間がかかりますか?

登記自体は法務局に申請してからおおむね1週間から2週間で完了しますが、戸籍謄本などの必要書類の取得を当司法書士事務所にご依頼される場合には、本籍地等が遠方ですと1週間から2週間くらいは別に日数を要しますので、トータルでおよそ3週間から1ケ月くらいを目安にしていただければと思います。なお、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をするのに要する時間はこれには含まれておりませんので、お客様側のご都合によっても所要日数は変わってまいります。

相続登記の必要書類には何がありますか?

被相続人・相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などが必要になりますが、案件によって多少異なります。詳しくは、相続登記のページで説明しておりますのでご覧ください。

先に相続登記が必要だと言われたのですが?

売買などの名義変更の登記(所有権移転登記)や抵当権抹消登記などの新たな登記をする場合には、原則として故人名義のままでは登記ができませんので、相続登記を先にしなければなりません。

権利証が見当たらないのですが、相続登記ができますか?

権利証(登記識別情報通知)は相続登記の添付書類にはなっておりませんので、基本的にはなくても問題ありません。ただし、被相続人の登記上の住所と本籍地が異なる場合で、住民票除票や戸籍の附票で同一人であることを証明できない場合には必要となる場合がありますが、仮にない場合でも登記は可能ですので、ご心配はいりません。

抵当権抹消登記に関するFAQ

住宅ローンが完済しました。抵当権抹消登記をするようにと金融機関から書類が送られてきたのですが。

住宅ローンが完済しても自宅に設定されている抵当権は自動的には抹消されませんので、登記申請書を作成し、それに金融機関等の抵当権者から送られてきた書類を添付して管轄の法務局に抵当権抹消登記を申請しなければなりません。抹消しておかないと将来的に売買や新たな抵当権設定登記をする時に支障がでますので、忘れないうちに早めに抹消しましょう。

自分で抵当権抹消登記をすることはできますか?

ご自分ですることも可能ですが、決められた様式に従って書類を作成しなければなりませんので、そのようなことが苦手な方には難しいと思われます。また、不動産の一部(道路持分など)を抹消し忘れる危険性や、書類の記載不備で法務局に補正を求められたりすることもありますので、いささか失礼な言い方になるかもしれませんが、迷われている時点でご自分でなさろうと思わずに、司法書士に依頼した方がよろしいかと思われます。

抵当権抹消登記はいつまでにしなければなりませんか?

決められた期限はありませんが、抹消書類を紛失したりするといけませんので、金融機関等から書類が来たら早めに手続きをしましょう。

抵当権抹消登記をお願いするには何を持参すればよいでしょうか?

抵当権者である金融機関等から交付された書類一式、委任状に押印するためのご印鑑(シャチハタは不可)、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)及び登記費用をご持参ください。

抵当権抹消登記の費用はいくらですか?

不動産の個数などによって変動しますので、費用のページをご覧いただくか、直接お問合せください。

抵当権抹消登記は終わるまでに何日くらいかかりますか?

法務局に登記を申請してから1~2週間程度で終わります。終わりましたら抹消後の登記事項証明書をご自宅にご郵送いたしますので、抹消されていることをご確認ください。

抵当権設定時と今では住所が異なるのですが、何か書類が必要ですか?

抵当権設定登記後に所有者の住所や氏名に変更があった場合は、抵当権抹消登記とは別に所有権登記名義人の住所・氏名の変更登記が必要となります。変更を証する書面として住民票や戸籍の附票、戸籍抄本などが必要になりますが、具体的な書類については事案により異なりますので、お問合せください。

その他の不動産登記に関するFAQ

自宅の名義を今のうちに私から妻へと変えたいのですが?

自宅の名義を夫から妻(妻から夫)へと変更するには、不動産の名義変更の登記(所有権移転登記)をする必要があります。夫婦の間ということなので、一般的には売買などの有償の譲渡ではなく、無償(ただ)での譲渡ということでしょうから、登記の原因は「贈与」ということになるかと思います。ところが、一般的に「贈与」を登記原因とすると高額な贈与税が課税されてしまいます。例外として婚姻20年以上経過しているご夫婦であれば「配偶者控除の特例」を使えば2千万円までであれば課税されませんので(一般的に「夫婦間贈与」とよばれているものです。ただし、贈与税の申告は必要です。)、この対象となる場合ではこれでよろしいかと思います。問題は、これが使えない場合ですが、この場合は贈与税を支払ってでも今回登記をするか、もしくは「妻(夫)へ相続させる。」との遺言書だけ残して今回は名義変更を見送るかになると思われます。詳しくは贈与のページをご覧ください。

「贈与で名義変更をする」のと「遺言を残して相続まで待つ」のとではどちらがよいでしょうか?

ケースバイケースですので、一概にどちらがよいとは言えません。贈与であれば名義をすぐに変更できますが、遺言では遺言者の死亡までは名義はそのままです。しかし、贈与税と相続税とでは一般的に贈与税の方が税率が高いですし、登記の際にかかる登録免許税という費用をみても、「相続」が固定資産評価額の0.4%であるのに対して「贈与」は2%ですので、コストの面で考えると相続の方がかからないとはいえます。名義変更の必要性とコストとを天秤にかけてご自身で判断されるしかないのですが、今回の動機が相続税対策のためであれば、税理士さんなどの税の専門家に事前に相談されてから判断された方がよいでしょう。

離婚するので自宅の名義を夫から妻(妻から夫)へ変えたいのですが。

夫婦が婚姻中に得た財産を離婚によって清算する目的で名義変更をするのであれば、財産分与を登記原因として名義変更の登記(所有権移転登記)をすることになります。詳しく財産分与のページをご覧ください。

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