不動産登記

相続登記(相続による名義変更)

相続登記
相続登記は一番取扱いが
多い業務です。

「相続による不動産の名義変更をしたいが、何から始めればよいかわからない。」

このような方は、当事務所にご依頼ください。
当事務所では、最低限の必要書類をご用意いただければ、必要書類の収集や作成登記の申請まですべておまかせいただけます。見落としがちな私道部分の土地などももらすことなく登記を行いますので、安心しておまかせいただけます。

抵当権抹消(住宅ローン完済)

抵当権抹消
住宅ローン完済後は早めに
抵当権を抹消しましょう。

住宅ローンを完済したときは、不動産に設定された抵当権を抹消しなければなりません。
「自分で抹消するのは難しそうだ。」
「抹消登記をせずに長年放置してしまった。」

このような方は当事務所へご依頼ください。金融機関からお受取りになった書類をお渡しいただければ、あとは当事務所で責任をもって抵当権を抹消いたします。

生前贈与(贈与による名義変更)

贈与登記
優遇制度の利用で
賢い生前贈与を

「何か良い不動産の相続税対策はないだろうか?」
近年、このようなご相談が増えています。

このような方は、夫婦間贈与相続時精算課税制度を利用した不動産の生前贈与をご検討ください。
当事務所は、これらを利用した不動産の生前贈与登記を多く扱っております。また、ご依頼の際に相続税対策や贈与税の申告に関して、専門の提携税理士をご紹介することも可能です。

財産分与(離婚による名義変更)

財産分与
離婚後の生活のためにも
財産分与は大切です。

離婚に際して、配偶者から財産分与として不動産を譲り受ける場合には、財産分与を原因とする所有権移転登記(名義変更の登記)を行わなければなりません。

当事務所では、当事者双方の関与が必要な協議離婚の場合でも、ご希望であれば、双方が同席しないかたちで手続きができるような配慮もいたします。なお、審判離婚の場合は、もらう方だけで手続きができます。

売買(売買による名義変更)

不動産売買登記
親族間、ご近所間での
売買などに

不動産を他人間ではなく、親族間やご近所間で売買するときには、仲介業者を置かない場合もあるかと思います。そのような場合には、書類の作成から登記の申請に至るまでをすべて当事者間で手配しなくてはなりません。

当事務所にご依頼いただければ、登記原因証明情報等の必要書類の作成から所有権移転登記(名義変更登記)の申請までをすべておまかせいただけます。

その他不動産登記

不動産登記
不動産登記のことなら
司法書士にお任せください。

その他の不動産登記には、住宅ローン利用の際に銀行や保証会社などが担保として設定する抵当権設定登記、建物を新築した際に行う所有権保存登記、不動産所有者の住所や氏名が変更した際に行う所有権住所変更登記所有権氏名変更登記などがございます。

所有権保存登記では、前提として建物表示登記が必要となりますが、提携の土地家屋調査士と連携して業務を行います。

会社登記

株式会社設立

株式会社設立
お客様は本業に
専念できます。

株式会社の設立は、定款作成公証人の定款認証登記申請など、設立までに数種の手続きが必要で、それらのためには時間と費用がかかります。

当事務所にご依頼いただければ、定款作成や定款認証といった面倒な手続きは当事務所で行いますので、お客様は本業に専念することができます。また、定款は電子定款で作成いたしますので、収入印紙代が不要となり、設立費用を節約することもできます。

合同会社設立

会社設立
早くて安い会社設立が
可能です。

会社設立といえば、株式会社が一般的ですが、合同会社もございます。

株式会社よりも柔軟な会社運営が可能で、少人数の仲間内で起業したいという場合などに向いています。また、定款認証が不要なので、早く安く会社を設立したいという方にもおすすめです。
なお、当事務所は、定款を電子定款で作成しますので、収入印紙代も不要となり、さらにお安く設立することができます。

その他会社登記

会社登記
会社登記は司法書士に
お任せください。

取締役等の役員変更本店移転事業目的の変更などを行った場合は、その登記が必要です。

そして、このほかにも登記が必要な場合がいくつかございますが、いずれも2週間の申請期限があり、違反すると過料の処分を受けるおそれがあります。
当事務所は、これまでに多くの会社登記を手掛けており、迅速な書類作成と登記申請を心がけております。安心してお任せください。

債務整理(借金整理)

債務整理(借金整理)

債務整理
借金のお悩みお聞かせください。

「もう何年も借金の返済に苦しんでいる。」
「収入が減ってしまい返済できなくなった。」
「とうとう延滞してしまった。」
「とにかく借金を整理したい。」

このような方は当事務所へご相談ください。
当事務所には、長年債務整理に取り組んできた実績があります。
借入先・借入額等の借入状況、収入、支出、資産、ご家族の状況などから、
最善の債務整理の方法をご提案いたします。

任意整理

任意整理
月々の返済額を減額します。

「借金を整理したいが、自己破産はしたくない。」
「毎月の返済を減らして、生活を楽にしたい。」

このような方は当事務所へご相談ください。
当事務所がお客様の借入先・借入額等の借入状況、収入などから、無理のない返済計画を立てて相手業者と交渉し和解します。以後、お客様は和解が成立した返済額で返済していただきます。
なお、受任に先立ち着手金は不要です。費用の分割払いも承っております。

自己破産

自己破産
自己破産で借金をゼロに。

「失業してしまい借金を返済できなくなった。」
「総量規制にかかり自転車操業ができなくなった。」

このような方は自己破産をご検討ください。
自己破産をして借金の返済義務が無くなれば、生活を再建できます。
当事務所では、自己破産のために裁判所に提出する破産申立書の作成を取り扱っております。
なお、受任に先立ち着手金は不要です。費用の分割払いも承っております。

個人民事再生

個人民事再生
借金を減額して返済する
裁判所の手続きです。

「マイホームを手放さず借金整理したい。」
「多額の借金があるが、事情があって自己破産できない。」

このような方は個人民事再生をご検討ください。自己破産と違って、マイホームを失わずに借金整理ができます。また、資格を失うこともありません。
当事務所では、裁判所提出の個人民事再生申立書の作成を取り扱っております。受任の際の着手金は不要で、費用の分割払いも可能です。

借金の消滅時効援用

時効援用
最後の返済から5年経過で
時効援用できます。

「借金を長年放置していたが、業者から突然督促状が来た。」

このような場合は、消滅時効が完成しているかもしれません。最後の返済から5年以上経過している時は、時効の援用をすれば、借金の返済義務がなくなります。

当事務所では、時効の援用手続きを取り扱っております。時効の援用に失敗した場合は、債権者と分割弁済等の交渉も行いますので、安心してお任せいただけます。

過払い金請求

過払い金請求
時効になってしまう前に
お急ぎください。

平成19年以前から消費者金融やカード会社のキャッシング利用がある方は、過払い金があるかもしれません。過払い金は返還請求することができます。

当事務所は、長年過払い金の返還請求を扱っており、多くの経験と実績があります。あえて全国対応はしておりませんが、「地元の司法書士の方が安心できる」という方に多くご利用いただいております。

相続・遺言業務

不動産の相続手続き(相続登記)

相続登記
相続登記の実績が豊富です。

「相続による不動産の名義変更をしたいが、何から始めればよいかわからない。」

このような方は、当事務所にご依頼ください。
当事務所では、最低限の必要書類をご用意いただければ、必要書類の収集や作成登記の申請まですべておまかせいただけます。見落としがちな私道部分の土地などもももらすことなく登記を行いますので、安心しておまかせいただけます。

預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続き
金融機関での手続きは、
お任せください。

「金融機関の営業時間内に手続きに行くことができない。」「戸籍謄本などの必要書類を集めるのが難しそう。」など、ご自身で預貯金の相続手続きをするのが難しい方は、当事務所へご依頼ください。

印鑑証明書などの必要最低限の書類をご用意いただければ、戸籍謄本などの必要書類の取寄せや金融機関の手続きなどすべて当事務所にお任せいただけます。

遺産整理業務(相続手続きまるごとプラン)

遺産整理業務
遺産相続手続きをまるごと
お引き受けいたします。

預貯金や株式の相続手続き、不動産の名義変更など、これらの手続きをご自身でなされることに不安を感じる方は少なくないと思います。
当事務所の相続手続きまるごとプランをご利用いただければ、お客様は最低限必要な書類をご用意いただくだけで、あとはすべて当事務所に相続手続きをおまかせいただけます。

法定相続情報一覧図取得

法定相続情報一覧図取得
相続手続きを始める前に
取得すると便利です。

当事務所では、法務局の法定相続情報証明制度を利用した法定相続情報一覧図の取得を代行いたします。また必要書類の戸籍謄本等の収集も代行いたします。

このサービスをご利用いただければ、お客様はご自身で一切手続きをすることなく、法定相続情報一覧図の写しを取得することができます。
これがあれば、預貯金の相続手続きなどをスムーズに行うことができます。

相続放棄

相続放棄
全国の家庭裁判所に
対応しております。

自分が相続人となったが、
「借金だけがあり、他にめぼしい遺産はない」
「長年音信不通だったので、関わりたくない。」

このような場合には、相続放棄をご検討ください。
相続放棄はご自分が相続人となったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。当事務所は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成はもちろん、戸籍謄本などの必要書類の収集も承ります。

特別代理人選任

特別代理人選任
特別代理人選任は
家庭裁判所の手続きです。

未成年者が財産処分等の法律行為を行う場合には、親が法定代理人として子に代わって行います。しかし、遺産分割協議のような親と子の利益が対立する場合には、親は子を代理することはできず、家庭裁判所で選任を受けた特別代理人が子を代理して遺産分割協議を行います。

当事務所では、特別代理人を選任するために家庭裁判所に提出する審判申立書の作成を取り扱っております。

遺言書の検認

遺言書の検認手続き
全国の家庭裁判所に
対応しております。

自筆証書遺言は、死亡後に家庭裁判所で検認手続きを受けないと、法務局での登記手続きや金融機関での預貯金等の相続手続きができません。また、検認手続きをしないで封印された遺言書を開封すると過料の制裁対象となります。

当事務所では、家庭裁判所に提出する遺言書の検認審判申立書の作成及び戸籍謄本などの必要書類の収集を全国対応で取り扱っております。

遺言書作成サポート

遺言書作成
遺言書作成のお手伝いを
させていただきます。

「遺言書の書き方がわからない。」
「遺言書に何を書いたら良いかわからない。」
「とにかく遺産のことでもめて欲しくない。」

このような方は当事務所へご相談ください。
当事務所では「自筆証書遺言作成サポート」「公正証書遺言作成サポート」の2つの遺言書作成サポートをご用意して、お客様のご希望にかなう遺言書を作成するお手伝いをさせていただいております。

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