相続人に関するFAQ

誰が相続人になるのですか?

民法という法律で以下の順序で相続人となると定められています。これを法定相続人といいます。
なお、先順位の人がいれば後順位の人は相続人とはなりません。
①子
②直系尊属(親、祖父母など、親等が近い人が優先します。)
③兄弟姉妹
※配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

相続人が複数いる場合の相続分はどうなっていますか?

故人が遺言を残していればそれに従いますが、なければ民法で定められている相続分に従って下記の図のとおり相続していることになっています。ただし、相続人全員で遺産分割協議をすれば、これと異なる相続分で相続することができます。

共同相続人相続分相続分
配偶者と子配偶者 2分の1子    2分の1
配偶者と直系尊属配偶者 3分の2直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者 4分の3兄弟姉妹 4分の1

※子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分は等分されたものとなります。

子が法定相続人となる場合で、被相続人より先に亡くなっている人がいる場合はどうなりますか?

被相続人(故人)より先に子が亡くなっている場合で、その子に子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が相続人となります。これを代襲相続といい、この相続人のことを「代襲相続人」といいます。また、子も孫も被相続人より先に亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続人となります。このように子が相続人となる場合は孫、ひ孫・・という具合に再代襲している場合があります。

兄弟姉妹が法定相続人となる場合で、被相続人より先に亡くなっている人がいる場合はどうなりますか?

先に亡くなった兄弟に子供がいる場合には、その子供(被相続人の甥、姪)が代襲相続人となります。いない場合は、他の兄弟姉妹が相続人となります。なお、兄弟姉妹の代襲相続は、子が相続人である場合とは異なり一代限りで再代襲はしません。

養子でも相続人になりますか?

養子には普通養子と特別養子がありますが、普通養子の場合には、養子に出した子供も養子縁組をした子供も両方とも相続人になります。

連れ子も相続人になりますか?

被相続人と連れ子が養子縁組をしていれば被相続人の子として相続人となりますが、養子縁組をしていない場合は相続人とはなりません。両親が結婚しただけで、連れ子にも当然に相続権があると勘違いされているケースがたまにあります。

私は婿入りしたはずなのですが相続権がないと言われました。

奥様のお父様とあなたが養子縁組をしていれば実子である奥様と同様にあなたにも養子として相続権があります。ないと言われたということは、婚姻の時に奥様の姓を名乗ると選択しただけで、義理のお父様とは養子縁組の届け出をしていなかったのではないでしょうか?この場合には養子になっていないのですから残念ながら相続権はありません。

相続手続きに使える法定相続情報とは何ですか?

法定相続情報制度とは、法務局に戸籍謄本等の書類を提出することによって、亡くなった人の法定相続人を公的に証明する「法定相続情報一覧図の写し」の発行を法務局から受けられるという制度です。ほとんどの相続手続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になりますが、この法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、登記手続や金融機関の手続の際に戸籍の束を提出する必要がなくなり、手続がスムーズに進められるようになります。詳しくは、法定相続情報一覧図のページをご覧ください。 

遺言書がある場合のFAQ

故人が残した遺言書があるのですが、どうしたらよいでしょうか?

遺言書が公正証書遺言以外だった場合には、まずは遅滞なく家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。遺産に関わる手続きの多くは、この検認手続きを受けてからでなければ進めることができません。なお、公正証書遺言と法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続きは不要です。

遺言書の検認手続きとは何でしょうか?

遺言書の検認手続とは、公証人や法務局が関与していない自筆証書遺言等の真正を担保し、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所が遺言の方式や内容を調査することによって、遺言書を確実に保存することを目的に行われる手続きです。

遺言書に書かれた財産が既になくなっている場合はどうなるのですか?

遺言者が、生前に遺言書の内容と抵触する行為をした場合、その部分については遺言を取り消したことになります。
つまり、相続開始の時点で、遺言書に書かれていた財産を遺言者がすでに処分していた場合には、その部分についての遺言は無効となります。

相続分が遺言で定められていても遺留分という権利があると聞きましたが、どのようなものでしょうか?

民法において、兄弟姉妹以外の法定相続人には一定の相続分が保証されており、この相続分のことを「遺留分」といいます。遺言の執行などによってこれを侵害された相続人は、侵害した人に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。具体的な個々の遺留分は次のように算出されます。

親のみが法定相続人の場合
 相続財産×1/3×法定相続割合
それ以外の場合
 相続財産×1/2×法定相続割合

遺産分割協議に関するFAQ

相続人の中に未成年者がいます。遺産分割協議ができますか?

相続人の中に未成年者がいても親権者である親が法定代理人として子に代わって遺産分割協議に参加することができます。しかし、その法定代理人である親も相続人である場合は利益相反となりますので、親は子の代理人としては遺産分割協議に参加することはできません。その場合は、子の代理人として「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。詳しくは特別代理人選任のページをご覧ください。

遺産分割協議をしたいのですが、相続人に行方不明者がいます。どうすればよいですか?

その相続人がどこに住んでいるのかわからないということであれば、戸籍の附票を取得すれば現在の住所がわかりますので、その住所宛に手紙を出したり実際に訪問したりして、まずは相続についての話し合いをすることになります。もし、判明した住所に実際は住んでいないなど本当に行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、その不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加するようにします。

遺産分割協議をしたいのですが、相続人の中に認知症の人がいます。どうすればよいですか?

認知症によって判断能力が不十分な相続人がいる場合は、その方の財産管理の観点から本人が遺産分割協議に参加することはできませんので、成年後見制度を利用して家庭裁判所でその方の代わりとなる成年後見人の選任を受け、その成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加するようにします。ただし、成年後見人は未成年者の特別代理人とは異なり一時的なものではなく、遺産分割協議以後も本人の財産管理や身上監護を引き続き行うことになります。なお、知的障害や精神障害の方が相続人である場合も、成年後見人を選任して遺産分割協議をすることになります。

外国に住んでいる相続人がいるときはどうしたらよいですか?

相続人が外国に住んでいる場合でも、その方も含めた相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。外国に住んでいる相続人は、住民票や印鑑証明書を取得できませんので、住んでいる国の日本大使館や領事館で住民票の代わりに在留証明書を取得し、これらの公館に遺産分割協議書を持ち込んで職員の面前で署名し、これに署名証明書を貼付けしてもらうことにより印鑑証明書の代わりとします。また、日本に一時帰国する予定がある場合には、公証役場の公証人に遺産分割協議書への署名を認証してもらうことにより印鑑証明書の代わりとすることもできます。いずれの方式にせよ、事前に遺産分割協議書を用意する必要がありますので、相続手続きのスケジュールには十分な余裕をもたせる必要があります。

遺産分割協議がまとまりません。どうしたらよいですか?

相続人間で話し合いがつかずにどうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。遺産分割調停は、共同相続人の一人または数人が他の相続人全員を相手方として、相手方の住所地の家庭裁判所に申立てをします。ただし、調停はあくまでも話し合いなので、ここでも話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判官が相続財産の種類や性質、各相続人の事情などを考慮したうえで、最終的に遺産分割の審判を下すことになります。 

相続登記に関するFAQ

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

今までは特に期限はありませんでしたが、法改正により、今後は不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。法律の施行日は未定ですが、施行された後は正当な理由なく相続登記を期限内にぜず、かつそれに代わる相続人申告登記もしない場合は、10万円以下の過料が課されてしまいます。

また、相続登記をせずに長年放置すると、その間に次の相続が発生して相続人の数が増え、相続人間での遺産分割の話し合いが難しくなり、相続登記をすること自体が難しくなるおそれがあります。後の世代に問題を残さないといった点からも、相続が発生したら早めに相続登記をしましょう。

故人が所有していた不動産を調べる方法はありますか?

まずは、自宅などを探して「固定資産税納税通知書」や「権利証」(登記識別情報通知)を見つけましょう。これらが見つからない場合や 故人が自宅以外にも不動産を持っている可能性がある場合は、 市区町村役場で「名寄帳」を取得しましょう。名寄帳とは、市区町村が管理する不動産の課税台帳のことで、納税義務者ごとにその所有する土地・建物の一覧が記載されているものです。

名寄帳には、課税されている不動産はもちろん、納税通知書には載っていない非課税の不動産も記載されているので、その市町村内にある個人所有の不動産の「地番」や「家屋番号」を一度にすべて把握できるので非常に便利です。

また、名寄帳でも記載漏れがある場合がありますので、さらに法務局で「公図」を取得して、故人の所有不動産の近辺に他に所有の可能性がありそうな土地がないかを確認します。もしそのような土地があったら、念のためにその土地の登記簿謄本も取得して所有者を確認します。よくあるのが、ご近所と共有で所有している道路やゴミ置き場、共同の浄化槽設置場所、車の転回場所として使用している路地のどんづまりにある土地などです。当司法書士事務所では登記のご依頼があった場合には、該当土地の近辺に他に所有土地がないかを必ず公図と登記事項証明書等で、場合によっては名寄帳で確認しております。

相続登記の費用はいくらですか?

相続登記の費用は不動産の固定資産税評価額によって変動しますので、一律にいくらとは申し上げられませんが、過去に当司法書士事務所で取り扱った案件のほとんどが、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計が10万円から16万円の範囲内に収まります。まれに「土地が広い」、「駅から近い」などの要因で固定資産税評価額が高額な場合や登記が複数になるような場合には、それ以上になることもございます。いずれにせよ、固定資産税評価額が分かればお見積りが可能ですので、固定資産税評価証明書もしくは納税通知書をご用意のうえ、お気軽にお問合せください。

相続登記が終わるまでにどのくらい時間がかかりますか?

登記自体は法務局に申請してからおおむね1週間から2週間で完了しますが、戸籍謄本などの必要書類の取得を当司法書士事務所にご依頼される場合には、本籍地等が遠方ですと1週間から2週間くらいは別に日数を要しますので、トータルでおよそ3週間から1ケ月くらいを目安にしていただければと思います。なお、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をするのに要する時間はこれには含まれておりませんので、お客様側のご都合によっても所要日数は変わってまいります。

相続登記の必要書類には何がありますか?

被相続人・相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などが必要になりますが、案件によって多少異なります。詳しくは、相続登記のページで説明しておりますのでご覧ください。

先に相続登記が必要だと言われたのですが?

売買などの名義変更の登記(所有権移転登記)や抵当権抹消登記などの新たな登記をする場合には、原則として故人名義のままでは登記ができませんので、相続登記を先にしなければなりません。

権利証が見当たらないのですが、相続登記ができますか?

権利証(登記識別情報通知)は相続登記の添付書類にはなっておりませんので、基本的にはなくても問題ありません。ただし、被相続人の登記上の住所と本籍地が異なる場合で、住民票除票や戸籍の附票で同一人であることを証明できない場合には必要となる場合がありますが、仮にない場合でも登記は可能ですので、ご心配はいりません。

相続放棄に関するFAQ

相続人は故人の借金も相続するのでしょうか?

借金のようなマイナスの財産も相続財産に含まれますので、相続人は何もしないと当然に借金も相続することになります。そして、相続人は不動産や預貯金などのプラスの財産だけを相続して、借金などのマイナスの財産は相続しないということはできません。
もし、マイナスの財産を相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするしかありません。ただし、相続放棄をした場合には最初から相続人ではなかったことになりますので、プラスの相続財産も相続することはできなくなります。
なお、相続放棄の手続きは、相続が開始したことを知った時、または自己が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりませんのでご注意ください。

私の父には借金があります。父の生前に相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は相続発生後の手続きですので、本人の生前にすることはできません。また、そのような生前に将来の相続人が放棄できる手続きもありません。お父様に返済不能な多額の借金があるのであれば、お父様自身が自己破産等の債務整理をして、生前に借金問題を解決しておくようにしてもらうことをおすすめいたします。

相続放棄をしたいのですが,死亡から3か月が経過してしまいました。

死亡から3ケ月を過ぎたといっても、「亡くなった方と疎遠であった」とか、「先順位の相続人が全員相続放棄して自分が相続人になった」といった場合は、「相続が開始したことを知った」や「自己が相続人になったことを知った」時から3ケ月経過していなければ相続放棄の申述はできますので、早めに申述するようにしましょう。

相続放棄ができなくなることがありますか?

3ケ月の期限経過のほか、以下のような処分行為があると相続放棄が認められません。

  • 相続財産の一部を売却等譲渡してしまった場合。
  • 亡くなった人の預貯金等の財産を使ってしまった場合。
  • 亡くなった人の借金等の負債を代わりに支払った場合。
  • 遺産分割協議をした場合。
  • 相続財産の存在を意図的に隠したとき。

遺言に関するFAQ

遺言ができる人はどんな人ですか?

民法では未成年者でも15歳以上であれば遺言をすることができるとされています。ただし、年齢のいかんを問わず、遺言するときには遺言の内容を理解し、その結果を認識できる意思能力があることが必要ですので、意思能力がないのにもかかわらず遺言書を残したとしても、その遺言は無効となってしまいます。

遺言を残しておいた方がよいのはどのような場合ですか?

子供がいないご夫婦
配偶者以外に、故人のご両親または兄弟姉妹も相続人となるからです。

息子の妻や娘の夫に遺産を残したい場合
これらの方は相続人ではないので、遺言を残しておかなければ遺産をもらうことはできません。

再婚のご夫婦の場合
前妻や前夫との間に子どもがいると、その子との間で遺産分割協議をする必要があるからです。

内縁関係のご夫婦の場合
戸籍上夫婦でないと相続人にはならないので、遺産を残したければ必ず遺言する必要があります。

相続人間でもめそうな場合
遺言者の意思を明確にしておくと、相続争いの防止になります。

遺言書にはどのような方式がありますか?

遺言書の方式には次の3つがあります。

自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。手軽に作成できて、他の2つと比べると費用はかかりませんが、一定のルールに従って書かないと遺言が無効になる可能性があります。法務局の遺言書保管制度利用以外のものは相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必です。

公正証書遺言
遺言者が公証役場で公証人と証人2名の面前で口述した遺言内容を公証人が書面にして作成します。公証人手数料がかかりますので、自筆証書遺言より作成のコストがかかります。ただし、公証役場で保管されるので、紛失や偽造の心配がなく、確実に遺言が残せます。自筆証書遺言とは違い家庭裁判所の検認手続きは不要ですので、執行は容易です。

秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくないことを目的に、遺言者が作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証人と証人2名に遺言書であることを確認してもらったうえで遺言書を封印してもらうものです。遺言の内容は公証人も見ないため、遺言内容に不備がある場合は執行できないというデメリットもあり、実際にはあまり利用されていません。

公正証書遺言作成のための必要書類は何ですか?

一般的に以下の書類が必要です。

  1. 遺言者の実印と印鑑証明書
  2. 遺言者の戸籍謄本
  3. 財産をもらう人の住民票
  4. 財産をもらう人の戸籍謄本(相続人の場合)
  5. 不動産の登記事項証明書(財産に不動産がある場合)
  6. 固定資産税納税通知書または評価証明書 (財産に不動産がある場合)
  7. 不動産以外の財産の内容がわかるもの(預貯金通帳、証券、証書類等のコピー。メモ書きでも可)
  8. 証人の住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料
  9. 遺言執行者の 住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料

  ※印鑑証明書、戸籍謄本、住民票は、遺言より3ケ月以内のもの


公正証書遺言作成の際の証人にはどんな人がなれますか?

公正証書遺言の作成には証人2名が必要ですが、証人になるのに特に資格は必要ありません。
しかし、未成年者と相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族は、証人になることができません。
なお、当司法書士事務所にご依頼の場合は、当方で証人2名をご用意することも可能です。

父には認知症がありますが、遺言書を作成することはできますか?

遺言するときには遺言の内容を理解し、その結果を認識できる意思能力が必要ですので、認知症の程度にもよりますが、基本的には遺言書を作成することは難しいと思われます。 また、そのような状態で遺言書を残しても相続発生後に遺言の効力を巡って相続人間で争いになる可能性があります。
これから遺言を考えていらっしゃる方は、判断能力がしっかりしていて元気なうちに作成することをお勧めします。

借金のことも遺言書に書けますか?

遺言の対象となる財産は遺言者の不動産や預貯金のようなプラスの財産だけであり、借金のようなマイナスの財産は対象とはならず、法定相続の割合に応じて相続人が負担することになります。もし、遺言書で債務を負担・承継する人を定めても、それを債権者に主張することはできません。ただし、債権者が承諾すれば遺言書のとおりとなります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください046-240-7698受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]

メール相談はこちら お問合せ・ご相談フォームへ