不動産の生前贈与は
大和市の木村司法書士事務所へ
不動産をお持ちの方が、その不動産を「生きている間に」誰かに「無償で」あげることを不動産の生前贈与と言います。将来的に相続が発生した時に備えて、相続税対策や相続争いの回避を目的として、主に夫婦間や親子間などの親族間で行われることが多いです。
そして、不動産を贈与した場合は、これを第三者に対抗するために法務局で「贈与」を登記原因とする所有権移転登記という不動産の名義変更手続きをしなければなりません。
当事務所は、20年以上の業歴の中で、贈与税に配慮した夫婦間贈与や相続時精算課税制度を利用した不動産の生前贈与を多く手掛けてまいりました。贈与契約書等の必要書類の作成から登記の申請まで、不動産の生前贈与なら、大和市の木村司法書士事務所へおまかせください。
不動産の生前贈与を当事務所へ依頼する4つのメリット
1. 書類の作成から登記申請まですべておまかせいただけます。

贈与契約書などの必要書類の作成から登記の申請まで、すべて当事務所におまかせいただけます。お客様の方で贈与契約書や登記申請書の書き方などで悩む必要はございません。
2.事前のお見積りで、ご納得の上ご依頼いただけます。

固定資産税納税通知書に付属の課税明細書をご用意いただければ、ご依頼前に費用のお見積りを必ずさせていただきます。また、お見積りの内容については、内訳や算出方法についてもご説明させていただきますので、お客様はご納得いただいた上でご依頼いただけます。
また、後から追加で費用が発生するということはございませんので、ご安心ください。
3.税理士等他士業のご紹介が可能です。

贈与税の申告がご自分では難しいという方や、相続税対策の相談もしたいという方には、当事務所提携の相続専門の税理士のご紹介が可能です。
また、贈与不動産に未登記の建物がある場合には、当事務所が提携の土地家屋調査士と連携して業務を行いますのでご安心ください。
4.土日や営業時間外でもご利用が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。
不動産生前贈与手続きの流れ
当事務所における不動産の生前贈与手続きの流れは以下の通りです。
不動産の生前贈与のご相談・お問合せ

不動産の生前贈与のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
また、登記費用のお見積もりについてもお気軽にお問合せください。その際には、お手元に固定資産税納税通知書に同封された課税明細書をご用意ください。
不動産生前贈与登記のご依頼
当事務所が必要書類を作成

当事務所にて贈与契約書等の必要書類の作成をいたします。
書類への署名捺印・登記費用のお支払い

作成した贈与契約書等へ贈与者・受贈者の署名捺印をいただきます。
登記の費用はこのときまでにお支払い頂きます。
(不動産生前贈与による所有権移転登記の費用についてはこちらをご覧下さい)
当事務所が贈与を原因とする所有権移転登記を申請

当司法書士事務所が、速やかに不動産を管轄する法務局へ贈与による所有権移転登記を申請いたします。
所有権移転登記完了・書類のお引渡し

登記申請から早ければ1週間で、遅くとも1ケ月以内には法務局での所有権移転登記が完了いたします。
登記の完了後は、法務局から送付された権利書(登記識別情報)、登記事項証明書等の書類をお客様にお引渡しをして、業務終了となります。
生前贈与による所有権移転登記の費用
生前贈与による所有権移転登記の費用は以下の、「報酬」、「登録免許税」及び「その他の実費」の合計になります。
報酬 (税込) | 66,000円~ (固定資産税評価額、不動産個数により変動) |
登録免許税 | 固定資産税評価額×2% |
その他実費 | 必要書類取得手数料の実費・ 郵送料実費など |
詳しくは無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。
贈与による所有権移転登記に必要な書類
1.贈与をする方にご用意いただくもの
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書(納税通知書添付の課税明細書でも可)
- 実印
- 身分証明書(運転免許証等)
※現在の住所・氏名が登記簿のものと異なる場合は、その変更の登記が必要なため、住民票や戸籍謄本も必要となります。
2.贈与される方にご用意いただくもの
- 住民票
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証等)
3.当事務所でご用意するもの
- 贈与契約書
- 委任状
※上記書類に署名捺印をいただきます。
当事務所の不動産生前贈与の事例
夫婦間贈与を利用し、ご主人から奥様にご自宅を贈与した事例
神奈川県大和市のA様

A様は自宅マンションをお持ちでしたが、A様の奥様はA様より一回り以上年下で、ご夫婦にはお子さんがいらっしゃらないということで、自分に万が一のことがあった場合を考え、遺言か生前贈与で自宅マンションを奥様に残したいと思い当事務所にご相談にお見えになりました。
当事務所で遺言と生前贈与の手続きやそれぞれのメリットとデメリットについてご説明したところ、ご結婚から20年以上経過しており、その他の条件もクリアーしているとのことから、夫婦間贈与を利用して生前贈与をすることを選択されました。
後日、ご本人確認と贈与の意思確認などをさせていただいたうえで、当事務所で作成した必要書類にご夫婦の署名捺印をいただき、当日に登記を申請したところ、1週間ほどで無事に登記が完了しました。
A様からは、「おかげさまで心配事が1つ減って安心しました。」と感謝のお言葉をいただきました。
相続時精算課税制度を利用して不動産生前贈与をした事例
神奈川県大和市のS様

S様のご自宅は、購入時に購入資金の一部をお父様がご負担したため、お父様と共有名義になっていました。しかし、ご高齢となったお父様が、自分が元気なうちに名義を全部S様にしておきたいとお話しになるようになったことから、お二人で当事務所にご相談にお見えになりました。
ご相談の結果、お父様とS様のご年齢等の条件から、相続時精算課税制度を利用した生前贈与であれば、贈与税の負担がない贈与が可能との結論となり、そのように進めることとなりました。
後日、当事務所でご本人確認と贈与の意思確認などをさせていただいたうえで、当事務所が作成した必要書類にお二人の署名捺印をいただき、即日登記申請をしたところ、1週間ほどで無事に登記が完了しました。
S様は来年の確定申告での贈与税の申告をご自身でなされるとのことです。