遺産整理は大和市の
木村司法書士事務所へ

遺産整理手続きは非常に複雑で、手続きに必要な書類集めから各種相続手続きにいたるまでに多くの時間と労力を伴います。ご家族を亡くされて間もないご家族が、これらの手続きを行うことは大変なご負担になります。

そこで、当司法書士事務所では、不動産の名義変更や預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更、生命保険金の請求などの遺産に関する相続手続きをまるごと一括してお引き受けする遺産整理業務として相続手続きまるごとプランをご用意しております。

このプランをご利用いただければ、お客様には印鑑証明書等をご用意いただくだけで、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議書等の必要書類の作成、各遺産の解約名義変更の手続きと面倒な手続きはすべて当司法書士事務所がお引き受けいたします。

遺産整理は、大和市の木村司法書士事務所にぜひおまかせください。

こんな方は、ご利用下さい!

  • 何から手を付けて良いかまったく分からない。
  • 書類集めや書類の作成が自分には難しそうだ。
  • 平日に役所や金融機関に行くことが難しい。
  • 預貯金や株式などの遺産がどこにどれだけあるのか分からない。
  • 遺産を相続人間でどのように分けたら良いのか分からない。

相続手続きまるごとプランの内容

  • 戸籍謄本等の収集(相続人の確定)
  • 不動産登記簿謄本、残高証明書などの取り寄せ(相続財産調査)
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書等の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預貯金等の解約、名義変更
  • 株式、投資信託などの名義変更
  • 生命保険給付金の請求
  • 相続税の申告(提携税理士をご紹介)

当司法書士事務所の遺産整理の特徴

1. 書類収集・作成や金融機関の手続き等すべておまかせいただけます。

面倒な書類の収集・作成はすべておまかせいただけます。

お客様には印鑑証明書等の最低限必要な書類をご用意いただければ、その他の必要書類の収集や作成はすべて当事務所が行います。お客様の方で地方の戸籍謄本などを苦労して集める必要はありませんし、遺産分割協議書の書き方などに悩む必要もございません。

また、不動産の名義変更はもちろん、預貯金の解約手続きなどの金融機関での手続きもすべて当事務所で代行いたしますので、お客様は金融機関等へ出向く必要がございません。

2.相続専門の税理士など他士業のご紹介が可能です。

他士業のご紹介が可能です。

相続税の申告が必要な方や相続税対策の相談もしたいという方には、当事務所提携の相続専門の税理士のご紹介が可能です。
ご希望があれば、手続きの最初に税理士同席の下でご相談することも可能ですので、相続税のことが心配という方も安心しておまかせいただけます。

また、相続不動産に未登記の建物がある場合で登記をご希望される場合でも、当事務所が提携の土地家屋調査士と連携して業務を行いますのでご安心ください。

3.土日や営業時間外でもご利用が可能。

土日もご利用が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

相続手続きまるごとプランの流れ

相続手続きまるごとプランの流れは以下の通りです。

相続手続き丸ごとプランへのご相談・お問合せ

相続登記のご相談・お問合せ

遺産整理手続き(相続手続きまるごとプラン)のご相談は、お電話、メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。

また、来所でのご相談や業務の依頼をご希望の方は、来所日時をご予約下さい。土日のご相談やご依頼も事前にご予約いただければ対応可能です。

STEP
1

相続手続きまるごとプランのご依頼

相続登記のご依頼

相続手続きまるごとプランのご利用をご希望の方は、お電話にてご予約下さい。

ご予約日時にご来所いただき、お話をさらに詳しくお聞かせいただいた上で、今後の手続きの流れと、ご費用について詳しく説明させていただきます。

説明にご納得いただきご依頼いただける場合には、遺産整理業務に関する委任契約書にご署名ご捺印をいただきます。

また、相続税の申告が必要になりそうなお客様には、当事務所が提携している相続専門の税理士をご紹介することも可能ですので、ご相談ください。

STEP
2

当事務所による相続人調査・相続財産調査

相続人調査・相続財産調査

遺言書の有無について調査確認した上で、戸籍等の収集により相続人調査を行い、法務局で法定相続情報証明一覧図の申出、写しの取得を行います。

また、それと並行して相続財産の調査をいたします。
具体的には、預貯金の場合は銀行の支店や相続センターなどで預金の現存照会を行い、死亡時の残高証明書の交付請求をします。上場株式の場合は株式の管理形式によって、証券会社または信託銀行にて残高証明書の交付請求等を行います。

なお、これら金融機関に対しては金融機関所定の申込書類を同時に取り寄せいたします。不動産については、登記簿や名寄せ帳などで調査確認を行い、役所で固定資産税評価証明書を取得します。

STEP
3

当事務所による相続財産目録の作成

相続財産目録の作成

相続財産調査の結果に基づき相続財産目録を作成し、相続人にご提示しご確認いただきます。

STEP
4

当事務所が遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書の作成

遺言書がなく遺産分割協議が未了の場合は、相続人間の合意内容に従い当事務所にて遺産分割協議書等の必要書類を作成します。後日、相続人全員に署名捺印をしていただきます。

STEP
5

当事務所による各種名義変更手続き、預貯金の解約等

当事務所による各種の名義変更、預貯金の解約

必要書類が全てそろったら、法務局への相続登記の申請や各金融機関での名義変更や解約等の手続きを行います。

預貯金等の解約の場合は、遺言や遺産分割協議の内容に基づいて、相続人の方々の指定口座へ各々の取得分をお振り込みいたします。なお、費用のうち報酬分については、業務終了時に相続財産より精算させてていただきます。

STEP
6

業務終了のご報告

遺産整理の経緯を書類にて詳細にご報告させていただいて業務終了となります。

STEP
7

相続手続きまるごとプランの費用

費用は、報酬及び消費税と実費の合計になります。
報酬には、相続人調査・確定(戸籍謄本等の取得)、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関への手続き依頼などの基本的に必要な手続きの報酬がすべて含まれております。

報酬

遺産総額報 酬
3,000万円未満遺産総額の1.2%(最低20万円)
3,000万円以上
5,000万円未満
遺産総額の1.0%+6万円
5,000万円以上
1億円未満
遺産総額の0.8%+16万円
1億円以上
3億円未満
遺産総額の0.6%+36万円
3億円以上遺産総額の0.4%+96万円

※登録免許税、戸籍謄本取得、残高証明書発行手数料等の実費は別途徴収させていただきます。
※以下の場合はケースに応じて報酬加算がございます。詳しくはお見積りいたしますので、お問い合わせ下さい。

  • 数次相続、代襲相続、兄弟の相続の場合。
  • 自筆証書遺言の検認手続きをご依頼される場合。
  • 遠方の金融機関等への出張が必要な場合。

※相続税の申告等を税理士に委任する場合等、法律により司法書士が行えない業務につき他士業等の専門家に業務を委任する場合の報酬費用等は含まれておりません。

実費

項 目金 額
戸籍謄本1通  450円
除籍謄本・改製原戸籍1通  750円
残高証明書金融機関により異なる
郵送費・交通費実額