銀行預貯金の相続・解約手続きは
大和市の木村司法書士事務所へ

銀行預貯金の名義人の死亡に際して銀行へ死亡届を提出すると、故人名義の口座はすべて凍結され、払い戻しや口座引き落しができなくなってしまうので、解約払い戻しの手続きは死亡届と同時に行うのが理想です。

しかし、そのためには戸籍謄本や遺産分割協議書等をあらかじめ用意しておかなければなりません。また、これらの手続きは、基本的に銀行へ平日の営業時間内に行って行わなければなりません。

当事務所は、ご事情があってご自分ではこれらの手続きが難しいという方のために、銀行預貯金の相続手続きを代行するサービスを行っております。

このサービスをご利用いただければ、お客様は印鑑証明書をご用意いただくだけで、面倒な提出書類の収集・作成、銀行での手続きは、すべて当事務所が行います。
銀行預貯金の相続手続きは、大和市の木村司法書士事務所にぜひおまかせください。

当司法書士事務所の銀行預貯金の相続・解約手続きの特徴

1. 書類収集・作成や金融機関の手続き等すべておまかせいただけます。

面倒な書類の収集・作成はすべておまかせいただけます。

お客様には印鑑証明書等の最低限必要な書類をご用意いただければ、その他の必要書類の収集や作成はすべて当事務所が行います。お客様の方で地方の戸籍謄本などを苦労して集める必要はありませんし、遺産分割協議書の書き方などに悩む必要もございません。

また、預貯金の解約手続きなどの金融機関での手続きもすべて当事務所で代行いたしますので、お客様は金融機関等へ出向く必要がございません。

2.相続専門の税理士のご紹介が可能。

他士業のご紹介が可能です。

相続税の申告が必要な方や相続税対策の相談もしたいという方には、当事務所提携の相続専門の税理士のご紹介が可能です。

ご希望があれば、手続きの最初に税理士同席の下でご相談することも可能ですので、相続税のことが心配という方も安心しておまかせいただけます。

3.土日や営業時間外でもご利用が可能。

土日もご利用が可能です。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

預貯金の相続手続きの流れ

預貯金の相続手続きの流れは以下の通りです。

預貯金の相続手続きのご相談・お問合せ

相続登記のご相談・お問合せ

銀行預貯金の相続手続きのご相談は、お電話、メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。

また、来所でのご相談や業務の依頼をご希望の方は、来所日時をご予約下さい。事前予約で土日の対応も可能です。

STEP
1

預貯金の相続手続のご依頼

相続登記のご依頼

遺言書や戸籍謄本、預金通帳など予約時にご案内さしあげたものでお持ちのものについてはご持参下さい。お話をさらに詳しくお聞かせいただいた上で、今後の手続きの流れと、ご費用について詳しく説明させていただきます。

説明にご納得いただきご依頼いただける場合には、委任契約を締結させていただきます。
(銀行預貯金の相続手続きの必要書類についての説明はこちら

STEP
2

当事務所による必要書類収集・作成

当事務所による必要書類の収集・作成

戸籍謄本や金融機関所定の手続き依頼書など、金融機関に提出する書類を当事務所で収集し、遺産分割協議書などの必要書類を当事務所で作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員のご署名、ご捺印をいただきます。

STEP
3

当事務所が預貯金解約払戻し・名義変更手続き

当事務所による預貯金の解約払戻し・名義変更手続き

必要書類が全てそろったら、各金融機関で口座解約・名義変更等の手続きをいたします。

解約による払い戻しの場合は、遺言書や遺産分割協議の内容に基づいて、相続人の指定口座へ取得分をお振り込みいたします。

STEP
4

業務終了のご報告

業務終了のご報告

最後に金融機関発行の解約・払い戻し明細書等の資料とともに手続きの経緯を書面にてご報告させていただいて終了となります。

STEP
5

預貯金の相続手続きの費用

銀行預金、郵便貯金の解約払戻し・名義変更を行うサービスです。
費用は、報酬及び消費税と実費の合計になります。
報酬には、戸籍謄本等取得、遺産分割協議書作成、金融機関での手続き代行の報酬が含まれております。

報酬

預貯金相続手続きのみをご依頼される場合

1社まで
55,000円(税込)
2社目以降
1社 44,000円(税込)

相続登記とあわせてご依頼いただく場合

1社まで
44,000円(税込)
2社目以降
1社 33,000円(税込)

※残高証明書作成依頼の場合は別途報酬11,000円(税込)及び銀行の発行手数料を加算します。
※戸籍謄本取得等の実費は別途いただきます。
※以下の場合はケースに応じて報酬加算がございます。詳しくはお見積りいたしますので、お問い合わせ下さい。

  • 数次相続、代襲相続、兄弟の相続。
  • 自筆証書遺言による場合で検認手続きをご依頼される場合。
  • 遠方の金融機関等への出張が必要な場合。

実費

項 目 金 額
戸籍謄本1通  450円
除籍謄本・改製原戸籍1通  750円
残高証明書金融機関により異なる
郵送費・交通費実額

預貯金の相続手続き必要書類

銀行預貯金の相続手続き(解約・払戻し、名義変更)の必要書類は、遺言書の有無で異なります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合の一般的な必要書類です。金融機関により多少異なる場合がございます。

書類名取得できる主な場所
手続き依頼書などの金融機関所定の書式各金融機関
被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本出生から死亡に至るまでの各本籍地の市町村役場
預貯金通帳、届出印、キャッシュカードご自宅、貸金庫等
相続人全員の現在の戸籍謄本現在の本籍地の各市町村役場
相続人全員の印鑑証明書住所地の各市町村役場
遺産分割協議書当事務所で文案作成したものに相続人全員が署名し、実印を押印

※上記のうち、当事務所へ手続きご依頼の場合は、3,5以外は当事務所で取得作成が可能です。ただし、印鑑証明書を取る際に、同じ役所で取れるものをご自身でお取りいただければ、最初のご相談もしやすく、手続きも早く進みます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合の一般的な必要書類です。金融機関により多少異なる場合がございます。

書類名取得できる主な場所
手続き依頼書などの金融機関所定の書式各金融機関
遺言書自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要
(ただし、法務局の保管制度利用のものは不要)
被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本出生から死亡に至るまでの各本籍地の市町村役場
預貯金通帳、届出印、キャッシュカードご自宅、貸金庫等
相続人の戸籍謄本(不要の場合あり)現在の本籍地の各市町村役場
相続人の印鑑証明書(2,3ケ月の有効期限あり)住所地の各市町村役場

※上記のうち、当事務所へ手続きご依頼の場合は、2,4,6以外は当事務所で取得が可能です。ただし、印鑑証明書を取る際に、同じ役所で取れるものをご自身でお取りいただければ、最初のご相談もしやすく、手続きも早く進みます。