相続・遺言のことなら
大和市の木村司法書士事務所へ
「相続が発生したが何から始めたらよいかわからない。」「手続きに必要な書類を集めるのが大変そうだ。」「遺言と生前贈与、どちらがよいの?」「遺言書を残しておきたいが、書き方がわからない。」
相続や遺言に関するお悩みは人それぞれですが、そのどれもが専門家が関与することによって、ご本人のお悩みが解決することがほとんどです。
当事務所には、司法書士として長年不動産登記に携わってきた中で培ってきた相続や遺言に関する経験と実績がございます。
相続や遺言に関することは、信頼と実績の当司法書士事務所へお気軽にご相談・ご依頼ください。
相続・遺言業務の種類
当司法書士事務所が取り扱っている相続・遺言業務の主なものは次のとおりです。
不動産の相続手続き(相続登記等)
不動産の名義人が亡くなられたときには、相続や遺贈を登記原因とする所有権移転登記(名義変更の登記)を行わなければなりません。 当事務所では、戸籍謄本等の取得や遺産分割協議書の作成はもちろん、遠方の不動産や専門知識が必要な特殊な相続登記などもおまかせいただけます。
詳しくは、相続登記のページをご覧ください
預貯金の相続手続き
お亡くなりになられた方名義の銀行預貯金は、銀行が死亡の事実を知ると口座が凍結されて、払い戻しや引き落としができなくなってしまいますので早目の相続手続きが必要です。
このサービスをご利用いただければ、お客様は印鑑証明書等の必要最低限の書類をご用意いただければ、戸籍謄本等のその他の必要書類の取寄せや銀行での解約払戻し手続きなどは、当事務所にすべておまかせいただけます。
詳しくは、預貯金の相続手続きのページをご覧ください。
遺産整理業務(相続手続きまるごとプラン)
法定相続情報一覧図取得
個々の相続手続きを行う前に、法務局の法定相続情報証明制度を利用した法定相続情報一覧図を取得すれば、複数の相続手続きを同時に行うことが可能になり、戸籍謄本等も1通だけ用意すればよくなるので経済的です。
このサービスをご利用いただければ、戸籍謄本等の取得もすべて当事務所で行いますので、お客様はご自身で一切手続きをすることなく、法定相続情報一覧図の写しを手に入れることができます。
詳しくは、法定相続情報一覧図取得のページをご覧ください。
相続放棄
相続放棄はご自分が相続人となったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申立てをしなくてはなりません。当事務所は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成はもちろん、戸籍謄本などの必要書類の収集も承ります。
詳しくは、相続放棄のページをご覧ください。
特別代理人選任
相続が発生して遺産分割協議を行うときに相続人の中に未成年者がいるときには、この未成年者に代わって遺産分割協議を行う特別代理人の選任を家庭裁判所で受けなければなりません。
当事務所では、特別代理人を選任するために家庭裁判所に提出する審判申立書の作成を取り扱っております。
詳しくは、特別代理人選任のページをご覧ください。
遺言書の検認
自筆証書遺言は、死亡後に家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。また、検認手続きをしないで封印された遺言書を開封すると過料の制裁対象となります。
当事務所では、家庭裁判所に提出する遺言書の検認審判申立書の作成及び戸籍謄本などの必要書類の収集を取り扱っております。
詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください。