不動産の財産分与は
大和市の木村司法書士事務所へ
離婚に際して、婚姻中に夫婦で築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて再分配し清算することを財産分与といいます。
財産分与として不動産を譲り受けた方は、財産分与を原因とする所有権移転登記(名義変更の登記)をしなければその取得を第三者に対抗することが出来ませんので、早めに登記をする必要がありますが、財産分与は離婚成立後でなければ登記をすることができません。
当司法書士事務所にご依頼いただければ、離婚成立前に必要書類をお客様にご案内し、当事務所は事前に双方が合意した内容の財産分与協議書を作成しておきますので、離婚後速やかに登記をすることができます。
なお、ご希望があれば、書類へ署名捺印等でご来所いただく際には、双方が顔を合わせないようにそれぞれ異なる日時に来所していただいても構いません。
不動産の財産分与を当事務所へ依頼する3つのメリット
1. 書類作成から登記申請まですべておまかせいただけます。
財産分与協議書などの必要書類の作成から登記の申請まで、すべて当事務所におまかせいただけます。お客様の方で財産分与協議書や登記申請書の書き方などで悩む必要はございません。
2.費用の事前見積りで、ご納得の上ご依頼いただけます。
固定資産税納税通知書に付属の課税明細書をご用意いただければ、ご依頼前に費用のお見積りを必ずさせていただきます。また、お見積りの内容については、内訳や算出方法についてもご説明させていただきますので、お客様はご納得いただいた上でご依頼いただけます。
また、後から追加で費用が発生するということはございませんので、ご安心ください。
3.土日や営業時間外でもご利用が可能です。
当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。
財産分与を原因とする所有権移転登記手続きの流れ
当事務所における、協議離婚での財産分与による所有権移転登記手続きの流れは以下の通りです。
不動産の財産分与のご相談・お問合せ
不動産の財産分与のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
また、登記費用のお見積もりについてもお気軽にお問合せください。その際には、お手元に固定資産税納税通知書に同封された課税明細書をご用意ください。
財産分与による登記手続きのご依頼
当事務所が必要書類を作成
当事務所にて財産分与協議書等の必要書類の作成をいたします。
書類への署名捺印・登記費用のお支払い
ご来所いただき、財産分与協議書等へ双方の署名捺印をいただきます。ご希望があれば、双方が顔を合わせないようにそれぞれ異なる日時に来所していただいても構いません。
なお、登記の費用はこのときまでにお支払い頂きます。
(不動産の財産分与による所有権移転登記の費用についてはこちらをご覧下さい)
当事務所が財産分与を原因とする所有権移転登記を申請
当司法書士事務所が、速やかに不動産を管轄する法務局へ財産分与による所有権移転登記を申請いたします。
所有権移転登記完了・書類のお引渡し
登記申請から早ければ1週間で、遅くとも1ケ月以内には法務局での所有権移転登記が完了いたします。
登記の完了後は、法務局から送付された権利書(登記識別情報)、登記事項証明書等の書類をお客様にお引渡しをして、業務終了となります。
財産分与による所有権移転登記の費用
財産分与による所有権移転登記の費用は以下の、「報酬」、「登録免許税」及び「その他の実費」の合計になります。
報酬(税込) | 66,000円~ (固定資産税評価額、不動産個数により変動) |
登録免許税 | 固定資産税評価額×2% |
その他実費 | 必要書類取得手数料の実費・ 郵送料実費など |
詳しくは無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。
財産分与による所有権移転登記に必要な書類
協議離婚の場合
1.不動産の財産分与をする方にご用意いただくもの
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書(納税通知書添付の課税明細書でも可)
- 離婚の記載がある戸籍謄本
- 実印
- 身分証明書(運転免許証等)
※離婚後の住所・氏名が登記簿のものと異なる場合は、変更の登記が必要なため、住民票も必要となります。
2.不動産を財産分与される方にご用意いただくもの
- 住民票
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証等)
3.当事務所でご用意するもの
- 登記原因証明情報
- 委任状
※上記書類にご両名の署名捺印をいただきます。
裁判上の離婚の場合
1. 不動産を財産分与される方にご用意いただくもの
- 登記原因証明情報(調停調書、審判書等)
- 住民票
- 印鑑
- 固定資産税評価証明書(納税通知書添付の課税明細書でも可)
- 離婚の記載がある戸籍謄本
- 身分証明書(運転免許証等)
2.当事務所でご用意するもの
- 委任状(署名捺印をいただきます。)
※分与者の住所・氏名が登記簿記載の所有者のものと異なる場合は、所有権移転登記の前提として住所氏名の変更登記が必要となりますが、この登記は代位登記として分与者の協力なしで申請できます。また、代位登記には分与者の現在の住民票や戸籍謄本も必要となりますが、これは、当事務所でご用意することも可能です。