消滅時効の援用手続きなら
大和市の木村司法書士事務所へ
返済せずに長年放置していた借金の件で、忘れていた頃に突然督促状が届くことがありますが、最後の返済から5年以上が経過していれば、消滅時効というものが完成していて、時効の援用という行為をすることにより、借金の返済義務をなくすことができる可能性があります。
この時効の援用は、ご自身で行うこともできますが、法律知識のない一般の方が安易に相手業者等に電話して口頭で援用しようとすると、誘導されて借金の存在を認めて一部返済の約束をさせられ、後日これを時効完成後の債務承認と主張されることにより、時効の援用が困難になる恐れがあります。
また、時効の援用は後に争いにならないように配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的ですが、個々の状況に応じて文章を作成する必要があり、ご自身で作成するには難しい場合があります。また、ご本人が援用した場合は、相手業者が素直にこれを認めずに、何かと理由をつけてその後もしつこく請求を続けてくるというようなこともあるようです。
以上のことから、時効の援用手続きは、ご自身でなされるよりも司法書士のような専門家にまかせた方が安心です。
当事務所には、長年、時効の援用手続きを数多く取り扱ってきた経験と実績がございます。
借金の消滅時効の援用手続きは、大和市の木村司法書士事務所にぜひおまかせください。
時効援用の妨げになるもの
時効の更新事由
時効には更新事由というものがあり、以下のようなことがあると、時効の計算は再びゼロからのスタートとなってしまいます。
- 請求
- 差押、仮差押、仮処分
- 承認
「請求」は、裁判上の請求のことで、単に請求書や督促状を送付する行為は「催告」であり、この場合はその後6ケ月以内に裁判上の請求をしなければ時効は中断しません。裁判上の請求の場合は、時効の起算点がゼロになるだけでなく、時効期間も判決確定の時から10年に延びてしまいます。
また、「承認」は、時効期間経過前に支払い義務があることを認めてしまうことで、典型的な例として、少額でも返済をしてしまうことがこれに当たります。
時効完成後の債務承認
時効完成後であっても援用前に一部返済等の債務承認行為をしてしまうと、時効援用権を放棄したものとみなされて、そこからまた5年を経過しないと時効が完成しなくなってしまいます。
実は、時効期間をとっくに経過しているにもかかわらず債権者等から督促状が届くケースは多く、これは、有名な大手業者でも普通に行われています。もしこれに応じて債権者に連絡をとったりして一部でも返済してしまうと、時効を主張することは非常に困難となりますので、注意が必要です。
また、時効期間が経過していても債権者は訴訟をして請求することが可能ですので、裁判所からの通知や支払督促を無視して放置してしまうと、請求どおりの判決等が出て確定してしまい、時効はまたそこから10年経過しなければ完成しないので、これもまた注意が必要です。
以上のように、もう時効だと思っても安易に債権者に連絡することは避け、もし裁判所からの郵便物が来た場合には放置などはせずに、早目に当司法書士事務所にご相談ください。
時効援用が出来なかった場合は
最終取引日の勘違いでまだ時効が完成していなかった場合や、ご本人が知らない間に判決等が取られていて確定から10年経過していない場合などで時効を援用することができなかった場合には、相手の対応等も考慮して、基本的には任意整理や自己破産等の債務整理を検討することになります。
当事務所の時効の援用手続き6つの特徴
1. 初回相談は無料です。
時効の援用に関するご相談は、初回無料となっております。ご相談は、お電話、メール、予約制の来所相談で承ります。
まずは、お気軽にご相談ください。

2.追加料金なしで、任意整理への移行が可能です。
3.減額報酬はいただきません。
当事務所では、一部の法律事務所のように、時効援用が成功したことにより返済義務がなくなった借金額に相当する成功報酬、いわゆる減額報酬はいただきません。

4.ご相談・面談は、認定司法書士自身が行います。
ご相談やご依頼後の面談は、すべて認定司法書士が対応いたします。大手事務所のように、最初だけ本職が面談し、その後の対応は事務員まかせといったことは一切ございませんので、最後まで安心しておませいただけます。

5.地元で安心という依頼者様が多数。
「チラシやCMでやってる都心の事務所か迷ったけど、顔が見える地元の事務所の方が安心なので..」という依頼者様に数多くご依頼いただいております。
当事務所は街中ではなく、閑静な住宅街にございますので、人目を気にすることなくお越しになれます。
もちろん、法律上、司法書士には守秘義務がありますので、ご相談・ご依頼内容が他に漏れることはございませんので、ご安心ください。

6.土日や営業時間外でもご利用が可能。
当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

時効の援用手続きの流れ
当事務所における一般的な時効の援用手続きの流れは以下の通りです。
ご相談・お問合せ
時効援用に関するご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
※相手方から送られてきた書面(督促状等)がある場合にはお手元にご用意のうえ、ご相談ください。

時効の援用手続きのご依頼
当事務所へ時効の援用手続きをご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。
来所していただき、改めてお話を伺い、消滅時効の援用や報酬・費用につい詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を締結します。

当事務所が受任通知を発送
原則は当日、遅くても翌日には業者へ発送します。あわせて取引履歴も請求します。
これにより、相手業者からの取立がストップし、相手業者からお客様への連絡も来なくなります。

当事務所が時効援用のための内容証明書を発送
時効の援用が成功
業務終了のご報告
時効援用が成功した場合は、最後に当事務所よりお客様に返送されてきた原契約書等をお引渡しして業務終了となります。

時効の援用手続きの費用
1社 34,645円(税込)
但し、今回裁判所から書類が来たという場合は、57,165円(税込)となります。
※時効援用が不成功の場合でも、追加費用なしで弁済交渉(任意整理)を致します。
当事務所の時効援用の事例
神奈川県相模原市のD様の場合

Dさん(30代 男性 会社員)は、ある日Y社から突然「法的手続き予告通知」なる封書が送られてきたのに驚き、あわてて当事務所にご相談にお見えになりました。
Dさんのお話によると、確かにY社とは15年くらい前から取引がありましたが、失業のために途中で返済ができなくなり、7年くらい前からは返済をしておらず、Y社からの請求も途中で来なくなっていたので、借金の存在すら忘れていたとのことでした。
当事務所で受任後に取引履歴を取り寄せて確認したところ、確かに最後の返済期日から既に5年以上が経過しており、消滅時効の援用が可能だったため、内容証明書で時効援用通知を行いました。
後日、Y社の担当者から時効を認めるとの連絡があり、結局DさんはY社に対して一銭も支払う必要がなくなり、本件は解決しました。
借入先 | 請求金額 | 取引期間 | 時効援用後 |
Y社 | キャッシング 42万円 (遅延損害金を含む) | 15年前~7年前 | 支払義務なし |