法定相続情報一覧図は
大和市の木村司法書士事務所へ

当司法書士事務所では、複数の相続手続きを同時に行う際に便利な、法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の取得を代行いたします。またこの取得の際に必要な戸籍謄本等の収集も代行いたします。

つまり、このサービスをご利用いただければ、お客様は戸籍謄本の収集から法務局での手続きまでの面倒な手続き一切をご自身でする必要がありません。もちろん、そのあとの相続手続き(不動産の相続登記、預貯金の相続手続き)を当事務所におまかせいただくことも可能です。

法定相続情報一覧図の取得は、ぜひ当事務所におまかせください。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続手続きをより簡単に進めることができるように平成29年から法務局で始まった制度です。

具体的には、申出書と法定相続情報一覧図(法定相続人に関する情報を一覧図にしたもの)を作成して、これに亡くなった方の出生から死亡にいたるまでの連続した戸籍謄本などの必要書類を添付して法務局に提出すれば、法務局から法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の発行を無料で受けられるというものです。

法定相続情報一覧図が利用できる手続き

法定相続情報一覧図の写しを銀行や役所での相続手続きの際に提出すれば、戸籍謄本一式の提出が原則省略できます。以下は法定相続情報一覧図が利用できる主な相続手続きです。

  1. 銀行預貯金の相続手続き(解約・名義変更など)
  2. 保険金の請求、保険の名義変更手続き
  3. 株式などの有価証券の名義変更手続き
  4. 相続による不動産の名義変更(相続登記)
  5. 相続税の申告

法定相続情報一覧図のメリット

一例として、銀行預貯金などの相続手続きでは、戸籍謄本等の原本を金融機関に提出しなければならないため、同時に複数の金融機関で相続手続きをする場合には、手続きをする金融機関の数だけ戸籍謄本等を用意するか、金融機関でコピーをしてもらい原本の返却を受けるかしかありませんでした。

このため役所での手数料や郵送代などのコストや金融機関での待ち時間がかかるため、それまでは同時に複数の金融機関で相続手続きを行うことは非常に困難でした。

しかし、この法定相続情報証明制度の開始により、法定相続情報一覧図の写しを手続きが必要な金融機関の数だけ用意して、戸籍謄本の束の代わりに提出すれば、複数の金融機関の相続手続きを同時に行うことが以前より容易になりました。しかも金融機関の方でも戸籍謄本のコピーやチェックが不要になるので、金融機関の手続きにかかる時間の短縮も可能になりました。

法定相続情報一覧図の利用により、相続手続きのコストダウンとスピードアップの両方が可能になります。

法定相続情報証明制度利用に関する制限

法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図を取得するには、以下のような制限があります。

  1. 法定相続情報証明の申出は、お亡くなりになった方の法定相続人の方しかできません。
  2. 相続手続きに使用する以外の目的では取得できません。
  3. お亡くなりになった方やその法定相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄抄本を提出することができない場合は利用できません。
  4. あくまでも法定相続人を証明するものなので、法定相続情報証明一覧図には家庭裁判所で相続放棄の申述をした人も記載します。そのため、このような場合での相続手続では、法定相続情報証明一覧図とともに相続放棄申述受理証明書も必要になります。
  5. 数次相続の場合は、亡くなった方ごとに法定相続情報証明一覧図を作成する必要があります。1枚では作成できません。
  6. 法定相続情報証明の申出ができるのは、以下の場所を管轄する法務局に限られます。
    ・お亡くなりになった方の最後の本籍地
    ・お亡くなりになった方の最後の住所地
    ・申出人の方の住所地
    ・お亡くなりになった方名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の取得を当事務所へ依頼する5つのメリット

1. 書類の収集・作成は、すべておまかせいただけます。

書類の収集・作成は、すべておまかせいただけます。

お客様には運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書をご用意いただければ、戸籍謄本等の必要書類の収集や作成はすべて当事務所が行います。お客様の方で地方の戸籍謄本などを苦労して集める必要はありません。

2.後から相続手続きのご依頼も可能。

後から相続手続きのご依頼も可能。

「相続情報証明一覧図の取得だけを依頼する予定だったけど、自分でやるのが面倒になったので、相続登記や預貯金の解約手続きもお願いしたい。」

当事務所は司法書士事務所ですので、もちろん、このようなご要望にもお応えさせていただきます。

3.土日や営業時間外でもご利用が可能。

土日や営業時間外でもご利用が可能。

当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。

平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。

法定相続情報一覧図の取得代行の流れ

当司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の取得を代行いたします。
当事務所での流れは以下の通りです。

法定相続情報一覧図のご相談・お問合せ

法定相続情報一覧図のご相談・お問合せ

法定相続情報一覧図のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。

STEP
1

法定相続情報一覧図取得手続きのご依頼

法定相続情報一覧図取得手続きのご依頼

当事務所へ法定相続情報一覧図の取得をご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。

予約時にご案内した本人確認書類とご印鑑等をご持参のうえ、ご来所ください。今後の手続きの流れとご費用についてあらためてご説明させていただいた上で、法定相続情報証明申出の代理委任状に署名捺印をいただきます。 
( 法定相続情報一覧図の取得の必要書類についての説明はこちら

STEP
2

当事務所が必要書類を収集

当事務所が必要書類を収集

戸籍謄本などの法定相続情報証明の申出に必要な書類を当事務所にて収集いたします。

なお、当事務所で収集した戸籍謄本等のお引渡しは、最後に法定相続情報一覧図の写しのお引渡しをする時とさせていただきます。手続きの途中でお引渡しすることはできませんので、ご了承ください。

STEP
3

当事務所が申出書、法定相続情報一覧図を作成

当事務所が申出書、法定相続情報一覧図を作成

必要書類がそろったら、当事務所にて申出書、法定相続情報証明一覧図を作成いたします。

STEP
4

当事務所が法務局へ申出

当事務所が法務局へ申出

法務局へ申出書と法定相続情報一覧図を添付書類とともに提出いたします。
法務局の調査が終了すると、法務局の認証文付きの法定相続情報証明一覧図の写しが発行されます。

STEP
5

法定相続情報一覧図の写し及び戸籍謄本等のお引渡し

法定相続情報一覧図の写し及び戸籍謄本等のお引渡し

ご依頼者様へ法定相続情報一覧図の写しと戸籍謄本等をお引渡しいたします。なお、ご費用はこの時にお支払いただきます。

以上で業務終了となります。

STEP
6

法定相続情報一覧図取得の費用

法定相続情報証明の取得と戸籍謄本の収集をセットにしたサービスです。
費用は、報酬及び消費税と実費の合計になります。
報酬には、戸籍謄本等の収集、法定相続情報証明の申出書・一覧図の作成、法務局への提出、情報証明一覧図の写しの取得の報酬が含まれております。

報酬

相続手続きまるごとプラン
相続登記(不動産の名義変更)
2社以上の銀行預貯金の相続手続き
のいずれかをご依頼される方
無  料
法定相続情報一覧図の取得のみを
ご依頼いただく場合
22,000円
(戸籍謄本等収集の報酬を含む) 

※戸籍謄本取得等の下表の実費は別途いただきます。
※数次相続、代襲相続、兄弟の相続の場合は報酬加算がございます。詳しくはお見積りいたしますので、お問い合わせ下さい。

実費

項 目金 額 
戸籍謄本1通  450円
除籍謄本・改製原戸籍1通  750円
住民票・住民票除票1通  300円
郵送費・交通費実額

法定相続情報証明の申出に必要な書類

法定相続情報一覧図を取得する前提として、法務局に法定相続情報証明の申出をするには、申出書及び法定相続情報一覧図と共に添付書類の提出が必要です。必ず用意する必要があるものは以下のとおりです。

書類名取得できる主な場所
亡くなられた方の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本出生から死亡に至るまでの各本籍地の市町村役場
亡くなられた方の住民票の除票最後の住所地の市町村役場
相続人全員の現在の戸籍謄本現在の本籍地の各市町村役場
申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピーなど。いずれもご本人の原本証明が必要)
5相続人の住民票(任意)最後の住所地の市町村役場

以上のほかにも、具体的な相続の事例によって必要になる書類があります。