自筆証書遺言は検認手続きが必要
遺言者が死亡した場合、遺言書を保管していたり見つけた人は、すみやかに遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続をしなければなりません。
また、遺言書が封印されている場合は、勝手に開封してはならず、検認期日において家庭裁判所で開封しなければなりません。もし検認手続前に勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁に処せられることがありますので注意しましょう。
なお、例外として、遺言書が公正証書遺言の場合はこの遺言書の検認手続は不要です。
また、自筆証書遺言の場合でも、令和2年7月10日よりスタートした法務局の「自筆証書遺言の保管制度」を利用していた場合は、 遺言書の検認手続きは不要です。
「遺言書の検認」とは
「遺言書の検認」とは、遺言書の存在確認と偽造・変造の防止を目的として、家庭裁判所において申立人を含む相続人の立ち会いのもとで裁判官が遺言書を開封し、遺言書の存在とその内容を相続人全員に知らしめるという手続です。
前述したとおり、遺言書が公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言以外の場合はこの検認手続きを必ずしなければならず、相続登記などの遺言執行は、この検認手続きをして遺言書原本に検認済み証明を得ないと、遺言執行自体をすることができません。
なお、遺言書の検認手続きは、遺言の存在確認と状態保全が目的であり、遺言自体が有効であることを確認するためのものではありません。
そのため、検認によってその遺言が法律上有効であることが保証されたわけではありませんので、検認を受けた遺言書であっても、後日遺言無効確認の訴えによって遺言自体が無効であると判断される可能性がなくなるわけではありません。
遺言書検認手続きの流れ
当司法書士事務所では、遺言書の検認を家庭裁判所へ行う際の申立書の作成を承っております。
当事務所における一般的な遺言書検認手続きの流れは以下の通りです。
遺言書の検認手続のご相談・お問合せ
遺言書検認手続きのご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
遺言書の検認手続のご依頼
当事務所へ遺言書検認手続きをご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。
ご予約日時にご来所いただきましたら、必要書類を当事務所にてお預かりし、遺言書検認申立書に記載する事項に関してお話をお伺いいたします。
当事務所が書類を収集・遺言書の検認審判申立書を作成
不足書類があれば、当事務所にて収集いたします。その後、 遺言書の検認審判申立書を作成し、お客様に署名捺印をいただいたうえで、管轄の家庭裁判所 (遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に必要書類と一緒に提出します。
(検認申立の必要書類についての説明はこちら)
家庭裁判所より申立人への検認期日の打ち合わせの連絡
家庭裁判所から申立人へ、検認期日の打ち合わせの連絡が入ります。
申立人および相続人への検認期日の通知
家庭裁判所から申立人および相続人に対して、検認期日通知書と出欠の確認用紙が送られてきます。
検認期日当日
検認期日当日は、申立人の方は裁判所から指示された遺言書原本等の書類をご持参のうえ、必ず出席してください。その他の相続人等の出席は任意ですので、仮にその他の相続人が欠席しても、検認手続は行われます。
検認期日には、裁判官が遺言の形状や状態について確認して、裁判所の記録に残します。
裁判官による検認審判終了後、引き続き申立人の方にはその場で「検認済証明」の申請をしていただきます。申請が受けつけられると、遺言書の末尾に「検認を終えたことを証明する」という証明文が付記されます。これにより、遺言書が相続登記等の相続手続に使用できるようになります。
以上で手続き終了となります。
遺言書検認手続きの費用
家庭裁判所での遺言書の検認審判申立をサポートするサービスです。
費用は、報酬と実費の合計になります。
報酬には、遺言書の検認のための審判申立書の作成と提出、戸籍謄本等の必要書類の取得などの報酬が含まれております。
報酬
44,000円~
※代行取得する戸籍謄本が6通を超える場合は、1通につき1,650円を加算いたします。
※数次相続、代襲相続、兄弟が相続人となる場合は事案により報酬が異なります。詳しくはお見積りいたしますので、お問い合わせ下さい。
実費
項 目 | 金 額 |
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戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍 | 1通 750円 |
収入印紙 | 800円 |
郵券代 | 84円×(相続人数+2)枚 (横浜家裁の場合) |
検認済証明の申請 | 収入印紙 150円 |
遺言書の検認手続に必要な書類
書類名 | 取得できる主な場所 | |
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1 | 遺言者の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て) | 死亡時の本籍地の市町村役場 及び転籍元の市町村役場 |
2 | 遺言者の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの) | 最後の住所地の市町村役場 |
3 | 相続人全員の戸籍謄本 (現在のものだけで可) | 申各々の本籍地の市町村役場 |
4 | 申立人および相続人全員の住所がわかるもの(住民票等) | |
5 | 遺言書原本 (申立書にはコピーを添付。原本は検認期日に持参) |
※「1」から「4」については、当事務所で手配が可能です。但し、別途取得手数料がかかりますので、お客様や遺言者等の書類についてはお客様で取得していただき、残りのものについては、当事務所へ取得をご依頼なされることをお勧め致します。