今日は、藤沢簡裁での過払い訴訟に行って来ました。
被告の和解案に対して依頼者が同意していたため、
訴訟自体は和解に代わる決定で終了しました。

実は、今日書きたかったのは、このことではなくて、
法廷に入る前に簡裁の玄関にある開廷表を見て思ったこと。

今年に入って強まってきた傾向だと思うのですが、
ここにきて業者事件(貸金業者が原告の事件)が、
またずいぶんと増えてきたなぁという印象を受けています。

相次ぐ過払い請求や貸金業法の総量規制により、
経営が苦しくなった業者が、延滞者からの回収に
より一層力を入れているのでしょう。
一人の担当者が10件近くの被告を相手に原告席に長時間・・・・・
なんて光景もめずらしくないです。

もし、延滞してしまって業者に訴えられたら、
専門家のところに駆け込むのが一番かもしれませんが、
ご自分にも出来ることはあります。

1.裁判所から支払督促が来たら、とりあえず異議は出す。
2.訴状が来た場合は、同封の答弁書は必ず出す。
3.期日には必ず出廷して、分割払いのお願いをする。

「明日が期日で司法書士の所に行くこともできない!」などという
切羽詰った状況の場合でも、「3」だけはした方が良いです。
出来れば、この程度の分割であれば可能だという根拠として、
給料明細等を持参できればなお良いと思います。
これで、絶対に和解が成立するとは言い切れませんが、
仮に答弁書も出さずに欠席すると、判決となって給料等を
差押えられてしまう可能性が高いので、それよりはマシです。

実際、今日傍聴席で見ていた限りでは、
被告で出廷していた方は一人もいませんでした。。。。。
「判決書が行ったらどうするのかなぁ。。。」と、
自分の依頼人ではなくても気になるところです。

以上は分割なら支払えるという方向けの対応ですが、
他に借金がたくさんあるとか、収入が無いという事情等で、
そもそも分割さえも無理という場合は、破産や個人再生などの
別の方法を考える必要がありますので、業者に訴えられたら
早めにお近くの専門家に相談されることをお勧めします。

もちろん借金が返済できなくなった時点で、訴えられる前に
相談していただくのが一番良いのですが。。。