昔の借金は、消滅時効の援用が出来るかもしれません

木村和昭司法書士事務所

もう忘れていた昔の借入先から突然請求が来たり、あるいは裁判所から督促や呼出状が送られてきて困っているというご相談が、ここ数年増えています。
 借金には時効があり、消費者金融や銀行、クレジットなどの借金は5年で時効となり、返済義務がなくなります。ただし、ただ5年が経過しただけでは返済義務はなくなりません。
「援用」という法律行為を行って初めて返済義務がなくなるのです。もし、このように古い借金でお困りの方は、お一人で悩んでいないで、ぜひ大和市の木村司法書士事務所へご相談下さい。

消滅時効とは

消滅時効は、民法という法律で定められている、「一定期間権利を行使しなければその権利が消滅する」という制度です。この「権利」とは、借金の場合は、貸主から見た「返してもらえる」という権利のことになります。また、この「一定期間」も権利ごとに定められており、個人間の借金の場合は、「10年間」、銀行や消費者金融などの業者からの借金の場合には、「5年間」その権利を行使されないと、借金は消滅してしまいます。

5年の起算点はいつから?

民法で消滅時効の起算点は、「権利を行使することができるとき」とされています。
つまり、お金を貸した消費者金融が、借りた人に「返してください」と言える時ということになります。
銀行や消費者金融などの業者のように約款で返済期日を定めている場合、返済期日が来てはじめて返済の請求ができますので、返済期日の翌日が時効の起算点ということになります。

時効の中断事由

ところが、何事もなければ借金は5年で時効となるはずですが、5年経過前に、「請求」、「差押え、仮差押えまたは仮処分」、「承認」という行為があれば時効は中断してしまいます。時効が中断した場合は、それまでの時効の進行はそこでリセットされ、その時点から再び進行することになります。中でも厄介なのが裁判を起こされた場合です。時効の進行中に裁判を起こされると時効は中断し、判決確定から再び進行を始めるのですが、その場合は5年ではなく、10年となってしまいます。時効を援用して失敗するケースのほとんどが、この知らない間に判決を取られていたというケースです。

時効の援用とは?

時効成立に必要な期間が経過し、時効の中断事由もなく、時効の要件を全て満たしたとしても、期間の経過とともに自動的に時効になるわけではありません。時効の効果を生じさせ、借金を帳消しにするには、消費者金融等の債権者に対して時効の援用(時効を援用すると宣言すること)を行わなければなりません。
 援用の方法については、特に法律に定めがあるわけではないので、電話で口頭で伝えることでもいけないわけではありませんが、その際に相手に適当に言いくるめられて「承認」ととられるような発言をする危険性があります。また、後日に援用したしないで争いになった場合に、立証責任は、援用した側にありますので、証拠として確実に残しておくために「内容証明郵便」で行い、相手が受け取った事実の証拠として、配達証明付にします。

ご自分での時効援用はリスクがあります

近頃はインターネットが普及したおかげで、ご自分で時効援用をされる方もいるようです。中には、ご自分で時効援用をしたことを武勇伝のように語り、専門家に頼むのはお金のムダというような意見も見受けられます。確かに、その方の場合は相手業者や担当者にも恵まれ、うまくいったのかもしれません。ただし、全部が全部そのようなケースであるとは限りません。
 自分で時効援用しようとした結果、専門知識がないが故に対応を誤り、「債務の承認」と取られるような発言を相手にしてしまい、時効が成立しなくなってしまえば、それは自己責任です。また、時効援用を通知してみたら5年の期間が経過していなかったという場合には、ご本人では、相手業者の言うがままに返済するしかなくなります。しかし、司法書士などの専門家に依頼した場合は、「債務の承認」のリスクが無くなるのは当然として、万が一、時効援用が出来なかった場合でも、専門家の知識や経験を生かした弁済方法についての和解交渉が期待できます。
 確かに、司法書士などの専門家に頼めば費用はかかりますが、このようなことを考えれば、専門家に依頼するだけのメリットは十分にあると思います。最悪の事態を想定して、ご自身でなされるかどうかは決めるべきだと思います。その上で、もし、ご自身での対応に不安があるのならば、専門家へのご依頼をお勧めいたします。

当事務所では、万が一、時効援用が出来なかった場合でも、追加費用なしで任意整理として分割弁済交渉を行います。
当事務所への時効援用のご相談・ご依頼は、「借金の消滅時効援用」のページをご覧ください。