自己破産とは
自己破産は、個人が自分の力では借金等を返せなくなった場合に地方裁判所で行う手続きです。
手続としては、まず、住居地を管轄する地方裁判所に破産と免責の手続きの申立てを同時にすることになります。破産手続きとは、申立人の財産を債権者に分配する手続き等のことで、免責手続きとは、支払義務を免除する手続きのことをいいます。
申立て後では、まず、申立人が支払不能だと裁判所が認めれば、破産手続開始決定が出されます。その際、特にめぼしい財産がなく、管財人を置いての財産調査も必要ないと判断されると、開始決定と同時に破産手続をここで終了する決定が出されます。これを同時廃止決定といいます。
その後、免責審尋等の手続を経て、裁判官の裁量で免責が認められれば、免責決定が出され、官報公告から2週間経過すると、一部の例外債権を除いた全ての借金等の支払い義務がなくなります。自己破産においては、この免責を受けることが最終の目的となります。
なお、自己破産の管轄は地方裁判所ですので、司法書士はご本人の代理人として申立てをすることは出来ませんが、当事務所では、破産申立書等の裁判所へ提出する書類の作成を通して手続全般をサポート致します。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
- 免責を受けると、租税債務等の一部の債務を除き全ての借金の支払い義務がなくなる。
- 裁判所の手続きなので、債権者に対して拘束力がある。
自己破産のデメリット
- 住宅や高価な財産などは失う。
- 連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に請求される。
- 知人や勤務先からの借金も対象にしなくてはならない。
- 提出書類の関係からも家族に内緒で行うことは困難。
- 借金の原因がギャンブルであるなどの免責不許可事由があると免責を受けられない場合もある。(実際には裁判官の裁量でほとんどの場合は免責されています)
- 生命保険の外交員や警備員など、一時的に資格を失う職業がある。(免責されれば復権します)
- 信用情報機関に登録されるので、数年間はローンが組めなくなる。(他の債務整理でも同じです)
以上のようなデメリットはありますが、自己破産をしても、普通に生活をしていく上での不都合はほとんどありません。戸籍や住民票への記載や、選挙権がなくなるというようなこともありません。デメリットよりも免責される(借金等の支払い義務がなくなる)メリットの方がはるかに大きいといえます。
当事務所の自己破産手続き5つの特徴
1. 初回相談は無料です。
自己破産のご相談は、初回無料となっております。ご相談は、お電話、メール、予約制の来所相談で承ります。
まずは、お気軽にご相談ください。
2.自己破産の着手金は不要。費用は分割払いが可能です。
自己破産手続きの着手金は不要で、原則として費用も分割払いが可能です。契約時に一切お支払いがなくても受任通知はご契約当日に借入業者に送付します。
3.ご相談・面談は、司法書士自身が行います。
ご相談やご依頼後の面談は、すべて認定司法書士が対応いたします。大手事務所のように、最初だけ本職が面談し、その後の対応は事務員まかせといったことは一切ございませんので、最後まで安心しておませいただけます。
4.地元で安心という依頼者様が多数。
「チラシやCMでやってる都心の事務所か迷ったけど、顔が見える地元の事務所の方が安心なので..」という依頼者様に数多くご依頼いただいております。
当事務所は街中ではなく、閑静な住宅街にございますので、人目を気にすることなくお越しになれます。
もちろん、法律上、司法書士には守秘義務がありますので、ご相談・ご依頼内容が他に漏れることはございませんので、ご安心ください。
5.土日や営業時間外でもご利用が可能。
当事務所は、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でもご利用が可能です。
平日はお仕事などでお忙しいという方でも、曜日や時間を気にすることなくご依頼いただけます。また、ご相談やお問合せは、電話やメールでも承っておりますので、お時間のある時にお気軽にご利用ください。
自己破産手続きの流れ(同時廃止)
当事務所における一般的な同時廃止の場合における自己破産の手続きの流れは以下の通りです。
なお、裁判所により手続きが多少異なる部分があります。
ご相談・お問合せ
自己破産のご相談・お問合せは、お電話、メール(相談フォーム)、来所(事前予約制)にて承ります。
可能であれば、事前に業者ごとの借入額・借入期間を分かる範囲で整理しておいていただけるると、ご相談がスムーズに出来ます。
自己破産申立書作成のご依頼
当事務所へ自己破産申立書作成のご依頼いただける場合は、お電話にてご予約下さい。
来所していただきましたら、改めて詳細な聞き取りを行った後に、報酬や費用についてなどの委任契約事項について詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を結びます。
当事務所が受任通知を発送・取引履歴到着
原則は当日、遅くても翌日には借入先業者へ受任通知を発送します。あわせて取引履歴も請求します。
これにより借入先業者からお客様への取立がストップし、業者からお客様への電話連絡も来なくなります。 (この間を利用して、破産申立てに必要な費用を毎月積み立てをしていただきます。)
業者から取引履歴が到着したら、超過金利の借入の場合は、当事務所が法定金利への引き直し計算をします。
取引履歴等をお客様に確認していただき、ご相談のうえ、最終的に自己破産に方針を決定したら、破産申し立てに必要な書類をご案内しますので、こちらで指定する期日までにご用意していただきます。
なお、過払い金があった場合は、回収して破産の申し立ての費用に充てたりします。
過払い金については、過払い金請求をご覧ください。
管轄の地方裁判所へ破産の申し立て
必要書類がそろったら、当事務所で破産申立書等を作成し、破産申立ての準備をします。
そして、申立てに必要な費用とすべての書類がそろったら、居住地を管轄する地方裁判所へ破産の申立をします。
破産者審尋・破産手続開始決定・同時廃止決定
破産審尋でご本人が裁判官と面接した後、破産相当であると判断されると、破産手続開始決定が出されます。
また、管財人を置いて破産手続きを行う必要がないと判断されると破産手続きはここで終了し、同時廃止決定が出されます。なお、いずれの決定も官報に公告されます。
同時廃止の場合は、以後は免責の手続きのみを行うことになります。それ以外は、管財事件として破産手続き自体が続行されることになります。
免責審尋 ・免責決定 ・免責確定・復権
同時廃止だった場合は、その後しばらくして、ご本人が裁判所で免責審尋を受けます。免責審尋では、ご本人が裁判官と面接します。
審尋の結果、裁判官の裁量で免責決定が出されると官報に公告されます。
官報掲載から2週間経過して免責が確定すると、租税債務等の一部債務を除き、全ての借金等の支払い義務がなくなります。 職業の制限もなくなります。
これで自己破産に関する手続きがすべて終了となります。
自己破産申立書作成の費用
以下の基本報酬及実費の合計になります。
同時廃止事件の場合
基本報酬 | 165,000円(税込) |
実費 | 約2万円 (印紙代、官報公告費用等の裁判所費用) |
管財事件の場合
基本報酬 | 220,000円(税込) |
実費 | 約32万円~ (印紙代、管財人費用等の裁判所費用) |
※債権者数が11社以上の場合は1社につき11,000円を加算します。
※基本報酬については分割払いが可能です。
※利用が可能であれば、法テラスの法律扶助制度の利用を検討します。
当事務所の自己破産の事例
横浜市瀬谷区のC様の場合
Cさん(40代 男性 会社員)は、会社で営業職をしていましたが、給料が歩合制であったため、営業成績を上げようと取引先への接待を自費で行っていましたが、やがてそれでも足りなくなり、消費者金融等から借入をしてまで行うようになりました。
それでも独身時代には楽に返済が出来ていたのですが、結婚をしたことにより、収入から家賃・生活費を除くと1人暮らしの頃のように思うように返済資金が捻出出来なくなったので、さらに返済のための借入をするようになりました。
やがて借金は雪だるま式に増え、毎月の返済も遅れるようになったCさんは、借金返済のことで頭が一杯で仕事にも集中出来なくなり、やがて仕事上のミスが多くなり生活に支障をきたすようになったため、当事務所へご相談に来られました。
当事務所で受任後に引き直し計算をしましたが、元から法定金利内であった借入が多く、債務総額はほとんど変わりませんでした。また、勤め先の業績不振から給料も以前に比べて減ってきており、御本人とのお話し合いの結果、これ以上返済を続けることは不可能とのことで自己破産を選択しました。
自己破産の申立後は無事に免責決定も得られ、全ての借金から開放されたCさんは、今は、お仕事にも集中できるので、毎日が充実しているとのことです。
借入先 | 借入金額 (返済月額) | 自己破産後の結果 |
A社 | 50万円 (30,000円) | 0円 |
C社 | 105万円 (20,000円) | 0円 |
E社 | 73万円 (25,000円) | 0円 |
G社 | 38万円 (15,000円) | 0円 |
T社 | 43万円 (18,000円) | 0円 |
S社 | 10万円 (3,000円) | 0円 |
L社 | 25万円 (10,000円) | 0円 |
合計 | 344万円 (121,000円) | 0円 自己破産によりすべて免責 |