不動産登記のことなら
大和市の木村司法書士事務所へ

不動産登記

土地・建物などの不動産の所有権や担保権などの権利関係を法務局の登記簿に登録して公開することにより、私達が安心して土地や建物の取引を行うことが出来るようにしたものが、不動産登記です。

たとえば、売買や贈与などで土地や建物の所有者が変わった時には、所有権移転登記という不動産の名義変更の登記をしなければ、新しい所有者は、その所有権を売主等以外の第三者に対抗することができません。

不動産登記は、信頼と実績の当司法書士事務所へお気軽にご相談・ご依頼ください。

不動産登記の種類

当司法書士事務所が取り扱っている不動産登記の主なものは次のとおりです。

所有権移転登記 (名義変更の登記)

相 続

不動産の名義人が亡くなられた際に、遺言や遺産分割で決められた内容や法定相続分に従って相続を登記原因とする所有権移転登記(名義変更の登記)を行います。 なお、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本等の取得などといった専門知識が必要な手続きも、当司法書士事務所におまかせいただけます。

詳しくは、相続登記のページをご覧ください

生前贈与

婚姻期間が20年以上のご夫婦が利用できる配偶者控除を利用した夫婦間贈与や、相続時精算課税制度を利用した不動産贈与などが、贈与を登記原因とする代表的な 所有権移転登記(名義変更の登記)です。贈与契約書等の書類の作成から名義変更の登記までのすべてを当司法書士事務所におまかせいただけます。

詳しくは、生前贈与のページをご覧ください。

財産分与

離婚に際して、配偶者から財産分与として不動産を譲り受ける場合には、財産分与を登記原因とする所有権移転登記(名義変更の登記)を行います。 この登記は離婚成立が条件となりますので、登記は離婚成立後に行うことになります。

詳しくは、財産分与のページをご覧ください。

売 買

不動産の売買においては、売買残代金の支払い時に司法書士がその場に立ち会って、登記に必要な書類の確認や当事者の本人確認等を行い、その後に買主から売主への残代金の支払いが行われます。その後、司法書士は、お預かりした書類を添付書類として速やかに管轄法務局に所有権移転登記を申請して、買主に所有権が移ったことを公示して新しい所有者の権利を保全します。

詳しくは、売買のページをご覧ください。

担保権に関する登記

根)抵当権設定

金融機関で住宅ローンなどの借入を利用する際に、担保として不動産に抵当権を設定します。

(根)抵当権抹消

住宅ローンを完済したときには、抵当権を抹消する抵当権抹消登記を速やかに管轄法務局へ申請する必要があります。

詳しくは、抵当権抹消のページをご覧下さい。

その他の登記

所有権保存

所有権保存登記は、土地でも建物でも行われますが、民間に関係するのは主として建物の方となります。新築建物などの場合は、建物完成後にまず建物表示登記が土地家屋調査士等によって行われ、そのあとに所有権という権利を保全するために所有権保存登記を行うことになります。登記がなされると所有者には登記識別情報通知書(権利書)が発行されます。

住所変更・氏名変更

不動産登記における所有者の住所や氏名に、転居や婚姻などによって変更があった場合には、住所変更登記や氏名変更登記をしなければなりません。