この記事は2017年に書かれた記事です。
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「座間市の相続登記や相続手続きは木村司法書士事務所へ」
座間市にある不動産の名義人がお亡くなりになった場合の名義変更手続についてご案内します。
1.遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、手続や必要書類が異なりますので、まずは、遺言書の有無についてご確認下さい。
2.遺言書の検認手続
遺言書がある場合で、それが自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封する前に、まずは家庭裁判所で遺言書に検認を受けなくてはなりません。なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認不要です。検認手続は、遺言者の死亡時住所を管轄する家庭裁判所で行いますので、仮に当該不動産が遺言者の自宅であった場合などで、遺言者の最後の住所地が座間市であった場合には、横浜家庭裁判所相模原支部で検認手続をすることになります。
検認申立時の必要書類
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- その他、事例によって必要になる書類
検認申立後
相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。申立人は期日当日に、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
検認期日当日においては、申立人が遺言書を裁判官に提出し、出席した相続人などの立会のもと、裁判官は封筒を開封し、遺言書を検認します。
また、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、検認済証明書の申請を行います。その際に、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
3.不動産登記手続
座間市の不動産登記の申請場所
当事務所最寄の横浜地方法務局大和出張所へ登記を申請します。
登記原因と登記申請方法
遺言書がなく法定相続や遺産分割協議による場合は、基本的に「相続」が登記原因となります。
遺言書がある場合は、登記原因が「相続」となる場合と「遺贈」になる場合とがあり、それぞれ申請方法と必要書類が異なります。基本的に遺言書に「相続させる」と記載されていれば相続、「遺贈する」となっていれば遺贈が登記原因となりますが、事案により例外もあります。
原因が「相続」の場合は相続人の単独申請に、「遺贈」の場合は遺言執行者が選任されていれば遺言執行者と受遺者(不動産を貰う人)との共同申請に、選任されていなければ相続人全員と受遺者との共同申請になります。
登記の必要書類
登記に必要な書類はおおむね下記のとおりです。但し、事案に応じてその他の書類がな場合がありますので、詳細についてはお問合せ下さい。なお、当事務所へ登記申請を委任される場合は、被相続人の除籍謄本等の代行取得が可能です。
法定相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 相続人全員の登記委任状
遺産分割協議による場合
- 被相続人の戸籍謄本等 (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでのもの全て)
- 被相続人の住民票の除票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票 (本籍地、続柄等の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 遺産分割協議書(協議が成立していれば当事務所で作成可)
- 不動産相続人の登記委任状
遺言書がある場合で登記原因が相続の場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 不動産を相続する相続人の戸籍謄本及び住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 不動産相続人の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 遺言者執行者及び受遺者の登記委任状
登記原因が遺贈で、遺言執行者の選任がない場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済のもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 登記識別情報(登記済証)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの)
- 受遺者の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書(座間市役所本庁または、東・西・南・北各出張所で取得可能です。)
- 相続人全員及び受遺者の登記委任状